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第5節 瀬戸内海環境保全基本計画の策定等

 瀬戸内海については、瀬戸内海環境保全臨時措置法により、各般にわたる環境保全施策が講ぜられているが、更に同法に基づいて、瀬戸内海の水質の保全、自然環境の保全等に関する基本計画を定めることとなっている。基本計画については、昭和51年12月に瀬戸内海環境保全審議会から、その基本的な考え方に関する答申が行われており、その趣旨に沿って基本計画の具体的な内容を検討し、計画策定を進めることとする。
 また、同法を引き継ぐ法制度については、瀬戸内海の環境保全の現状と将来の展望の上に立って、現行法による諸措置等をどのように取り扱うのが最も適当であるか等の観点を踏まえつつ、検討することとする。

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