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第4節 公害防止計画の策定及び実施の推進

(1) 計画の見直し等
 現在実施に移されている公害防止計画のうち、東京地域、神奈川地域、大阪地域、埼玉県荒川水系流域、京都府淀川流域、奈良県大和川流域、名古屋等地域、兵庫県東部地域、北九州地域及び埼玉地域に係る計画について、その見直しを行うため、内閣総理大臣による計画策定の指示等の手続を進める。
(2) 公害防止計画の実施状況等調査解析
 公害防止計画の実施による環境改善の状況、計画策定後の社会経済状況等の変化が計画の実施に及ぼした影響等をは握し、今後の施策の推進に資するよう、富士地域、播磨南部地域、大牟田地域の3地域において公害防止計画実施状況等の調査解析を行うこととしている。

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