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第10節 

4 環境影響評価に係る体制整備

 地方公共団体における環境影響評価の取り組み体制は、前年に比べかなり進んできており、条例、指導要綱等に基づく環境影響評価の実施やそれに伴う組織体制の整備が図られつつある。
 都道府県・政令指令都市における環境影響評価の制度化の動きとしては、川崎市が51年10月に「川崎市環境影響評価に関する条例」を公布したほか、数団体において環境影響評価に係る指針、指導要綱等が定められた。また、51年10月1日現在10数団体において条例、指導要綱等による環境影響評価の制度化の検討が進められている。
 なお、多くの地方公共団体において、環境保全条例、開発事業に対する環境保全対策要綱等の運用により環境影響評価の実施が図られている。
 次に、環境影響評価の推進のための組織についてみると、43団体において環境影響評価担当職員が置かれ、うち20団体において専任職員が置かれている。都道府県・政令指定都市における専任職員数および兼任職員数は第9-10-16表のとおりである。
 また、13団体において環境影響評価に関するプロジェクトチームが設けられており、制度化に関する検討及び特定大規模開発事業に関する環境影響評価の実施等が行われている。
 なお、環境影響評価に係る技術手法の開発向上及び制度化に関する検討のため、51年度には、都道府県・政令指定都市のうち15団体においてその調査研究が行われ、7団体において研修が実施された。

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