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第6節 

2 民間における環境計測の適正化

 「計量法」に基づき、次の事項を実施している。
(1) 濃度および騒音レベルの計量証明事業者を登録制とし、51年3月15日からは登録を受けていない者は、当該事業が行えなくなった。また、環境計測技術の高度化を図るため創設された環境計量士制度については、第1回目の国家試験が50年3月、第2回が51年1月に実施され、それぞれ1,270人、986人が合格した。合格者に対する所定の講習も順調に進み環境計量士第1号が51年1月に誕生して以来52年1月末現在765人に至っている。
 なお、第3回の国家試験は52年3月に実施された。
(2) 51年11月より、騒音計、PH計に引き続き非分散型赤外線式濃度計(CO、NOX、SO2計)の検定が開始された。52年度には前記濃度計と同様に使用されている化学発光式NOX計などの検定を実施するための準備を進めている。

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