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第3節 

1 公害取締りの基本方針等

(1) 取締りの基本方針
 環境問題は、ますます複雑多様化する傾向にあり、法規制も強化されつつある。警察は、このような厳しい情勢を踏まえ、公害防止に寄与する立場から、公害事犯の処理に当たっては、関係行政機関と密接な連絡を保ちつつ事案に即して指導、警告、関係機関に対する措置要請等の適切な措置を行うとともに、悪質又は重要な事件については、検挙の徹底を期することとしている。
(2) 取締りの重点
 警察は、水質汚濁事犯と産業廃棄物の不法投棄事犯を中心に、国民の健康を害し、又は日常生活に直接被害を与える事犯や、行政機関の指導を無視して行われる悪質な事犯を重点として取締りに当たったが、特に汚染の著しい地域や問題の大きい地域については、前年に引き続き計画的集中的取締りを継続して実施した。
 昭和51年中に実施した中央段階における計画的取締りは次のとおりである。
ア 瀬戸内海に流入する河川等における水質汚濁事犯の計画的取締り(瀬戸内ブルーシー作戦)
イ 汚染の著しい河川等における計画的集中的な水質汚濁事犯の計画的取締り(清流作戦)
ウ 首都圏、近畿圏、中部圏における産業廃棄物不法投棄事犯の広域的取締り(広域産廃作戦)

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