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第5節 

1 都市における自然環境の保全

 都市及びこれら周辺の地域における樹林地、草地、耕地、水辺地などの自然地域は、大気浄化、気象緩和、無秩序な市街地化の防止、公害・災害の防止等に大きな役割を果たし、また、地域住民の人間形成にも大きな影響を与えるものであるところから健全な都市環境上不可欠なものについて積極的に保護し、育成し、あるいは復元が図れなくてはならない。そのため昭和51年度においては以下の施策が講じられた。
(1) 国民公園及び墓苑の整備
 旧皇室苑地であった皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑は、国民公園として46年以降環境庁が管理し広く一般に利用され親しまれている。
 皇居外苑は、森林公園として整備された旧江戸城北の丸地区を加えて一般の利用に供されている。皇居前広場はクロマツと芝生を中心に整備されており、利用者は年間約800万人に及んでいる。近年クロマツ等の樹木が衰弱してきたので、老木等の補植を行っているほか、外苑濠の水質の浄化対策の一環として浄化手法の検討調査を行った。また北の丸地区は、森林公園にふさわしく、19.3haの園内には、灌木類を含めて約200種、10万本を越える樹木が植えられ、年間利用者は約350万人に達しており、51年度においては、植木移植等を行った。
 新宿御苑は、明治時代における和洋折衷の代表的庭園であり、面積58.3haの苑内には、約1,800本の桜樹のほか、四季にわたり花を観賞できるよう全苑にわたり花木の整備が行われており、年間利用者は約180万人に及んでいる。51年度においては、人止柵改修、水道管布設工事等を行った。
 京都御苑は、京都御所を囲む面積65.3haの苑地で御所の環境を守るとともに、京都市の中央公園的役割を果たしており、年間利用者役600万人に及んでいる。51年度においては、引き続き芝生の張り替えを行うとともに、前年度から継続の堤塘修景を行った。
 千鳥ヶ渕戦没者墓苑は、千鳥ヶ渕に臨む1.6haの墓苑で、ここには戦後海外の各地から収集された遺骨のうち遺族に引き渡すことのできない戦没者の遺骨役27万9千柱が安置されており、年間15万人に達する人が訪れている。
(2) 緑のマスタープランの策定
 都市化の進展に伴う都市環境の悪化を防止し、より快適な都市環境の形成を図るため、自然環境の確保、都市公園等の整備及び避難緑地等の緑とオープンスペースの確保を図らなければならない。
 このため、都市の骨格の形成、無秩序な市街化の外延的拡大の防止、都市環境の形成、自然との触れ合いを通じての人間形成に対する諸効果、レクリエーション利用効果、都市防災に資する効果等の機能を有する緑地について、その総合的な整備又は保全を図るための基本的な計画「緑のマスタープラン」を、各都市の実状に応じて策定し、これに基づいて緑地に関する規制、誘導、整備等の諸施策を総合的かつ効果的に展開する必要がある。
 このような観点から、都市計画中央審議会は51年7月29日「都市において緑とオープンスペースを確保する方策としての緑のマスタープランのあり方」について答申を行った。
 答申の内容は、西暦2000年を目標に緑のマスタープランで確保すべき緑地の量は、市街化区域面積のおおむね30%以上であること、緑のマスタープランの実現に当たって中核となる都市公園等の施設として整備すべき緑地の整備水準は、1人当たりおおむね20m
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とすること、緑地の配置計画に当たっては、環境保全、レクリエーション、防災の観点から緑地の系統的な配置を行い、市街地内に緑のネットワークが形成されるよう努めること等、主として緑のマスタープラン策定に必要な基本となるべき事項が示されている。この答申に基づき、各都市において緑のマスタープランの策定を推進するため、策定に必要な技術的事項等について検討を行った。
(3) 都市公園の整備
 都市公園は、都市を緑化し、都市公害を緩和し、災害時の避難場所を提供するばかりでなく、児童、青少年の健全なレクリエーションの場や市民のコミュニケーションの場を与える等の多目的機能を有する基幹的な生活環境基盤施設である。我が国における都市公園の現状は、50年度末で面積約32,331haであり、これは都市計画区域内人口1人当たり3.4m
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となり、欧米の諸都市と比較して、低水準にある。
 このため、都市公園を緊急かつ計画的に整備するため、51〜55年度を事業期間とする総額16,500億円の内容を持つ第2次都市公園等整備5箇年計画を定め、50年度は、この5箇年計画の初年度として国費35,975百万円をもって積極的な事業の推進を図った(第6-5-1表参照)。


(4) 都市緑地の保全
 都市の緑とオープンスペースを確保するため、「都市緑地保全法」に基づき、都市計画区域内の樹林地、草地、水辺地等の良好な自然的環境を形成している土地のうち、一定の要件に該当するものについて都市計画に緑地保全地区を定めている。50年度末現在、緑地保全地区は約1,352ha、うち首都圏及び近畿圏の近郊緑地特別保全地区が13地区、約1,247ha、近郊緑地特別保全地区以外の緑地保全地区が4都市で37地区、約105haが指定されており、51年度においては、札幌市等7都市3特別区で地区の指定を行った。
 緑地保全地区については、緑地の保全を図るため、一定の開発行為について許可制を採るとともに、その規制により土地利用に著しい支障を来した場合、土地所有者からの土地の買取り申出により土地を買い入れることとなっており、近郊緑地特別保全地区を除いた緑地保全地区について50年度までに約3.1haを買い入れ、51年においては約2.5haを買い入れた。
 また、都市緑化の推進を図るため、都市計画区域内の相当規模の一団の土地又は相当の区間にわたる道路沿いの土地所有者等の全員の合意により緑化協定を締結することができることになっているが、50年度末現在、14都市20区域で実施されている。
(5) 近郊緑地の指定
 東京、大阪等の大都市近郊における緑地を保全し、もって良好な都市環境を確保するとともに、地域住民の健全な心身の保持増進と公害及び災害の防止に資するため、「首都圏近郊緑地保全法」及び「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づき、24区域、約9万5千haの近郊緑地補保全区域が指定され、緑地保全に影響を及ぼす行為について届出の義務が課されている。更にこの区域のうち、特に保全を図るべき枢要な地区については、近郊緑地特別保全地区として既に13地区、約1,247haの決定が行われている。
 近郊緑地特別保全地域については、一定の開発行為について許可制を採るとともに、その規制により土地利用に著しい支障を来した場合、土地所有者の申出により土地を買い入れることとなっており、50年度までに約67haを買い入れ、51年度においては約1.6haの土地を買い入れた。
(6) 風致地区の指定
 都市の風致を維持するため、「都市計画法」に基づき風致地区が定められている。これは自然的要素に富んだ土地について良好な自然的景観と建築行為との調和を図る制度である。風致地区内における規制につていは、都道府県又は指定都市の条例におり定められており、建築物の建築、宅地の造成等を都道府県知事又は指定都市の長の許可に係らしめる等必要な規制を行い、都市の風致の維持を図っている。なお、50年度末現在、風致地区は全国で207都市、約16万haが指定されている。
(7) 生産緑地地区の指定
 市街化区域内において環境機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境の形成に資するために、「生産緑地法」に基づき市街化区域内の農地等で?公害又は災害の防止等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているもの、?おおむね1ha(森林若しくは果樹、茶その他の永年性植物が栽培されている農地等にあっては0.2ha)以上の規模の区域、?農林漁業の継続が可能な条件を備えているものと認められるものについて都市計画に第1種生産緑地地区を、市街化区域内の土地区画整理事業の施行に係る区域、開発行為が行われた土地の区域内にある農地等で、前記?に該当し、かつ?おおむね0.2ha以上の規模の区域について第2種生産緑地地区を定めている。
 生産緑地地区においては、建築物の新築等、宅地の造成、水面の埋め立て等を市町村長の許可に係らしめる等必要な規制を行っている。
 50年度末現在第1種生産緑地地区については、20都市3特別区、約277ha、第2種生産緑地地区については、8都市3特別区、約99haを指定している。

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