前のページ 次のページ

第4節 

1 鳥獣保護の現況

 近年、我が国においても野生鳥獣保護に対する感心が急速に高まってきた。
 これは各種の開発によって我々の周辺から鳥や獣が姿を消しつつあることが広く国民の関心の的となってきたことによるものと考えられる。
 このような気運は、国際的な潮流となっており、渡り鳥や絶滅の恐れのある動植物を各国が保護していくための各種の国際条約の締結となって現れている。
 いうまでもなく、野生鳥獣は自然環境を構成する重要な要素の1つであり、自然環境をより豊かにする上で欠くことのできないものであると同時に、その減少は人間にとっても生活環境の悪化を示す1つの指標ともなるものであるので、昭和51年度においても以下のとおりその保護措置の強化を図った。
(1) 野生鳥獣保護のための諸措置
 野生鳥獣の保護を図るための基本的な施策は、その捕獲を禁止又は制限し、併せて違法な捕獲を取り締まることである。同時に、野生鳥獣の生息環境を保全するとともに、野生鳥獣の生息に悪影響を及ぼす一定の行為は規制していくことも必要となる。
 鳥獣保護区特別保護地区の制度はこの観点から設けられているものであり、この区域内において水面の埋め立て若しくは干拓、立木竹伐採又は工作物の設置を行おうとするときは、環境庁長官又は都道府県知事の許可が必要とされている。
 また、野生鳥獣の保護を図るためには、鳥獣の流通過程における規制を行なうことも必要であり「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」による一般的な規制のほか、絶滅のおそれのある鳥類については「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律」により一層厳しい譲渡等の規制を行っている。
 更に、このような措置によっても、その種の存続が脅かされる特定の鳥獣については、人口増殖、移植等の特別の保護策を講じる必要がある。このため、特別鳥獣増殖対策検討会において、トキ、ライチョウ等絶滅のおそれのある鳥獣について、人口増殖、移植の必要性等について検討を行った。
(2) 鳥獣保護区の設定
 鳥獣保護区は、鳥獣の保護増殖を図るため、環境庁長官又は都道府県知事が設定するものであって、その区域内では鳥獣の捕獲が禁止されているほか、保護繁殖施設の設置などが行われている。
 51年度に設定した特色ある鳥獣保護区を幾つか挙げると、特殊鳥類であるオオセッカの繁殖地として鳥獣保護区に設定した大潟草原、岩木川河口及び田光沼鳥獣保護区がある。
 次に、沖縄本島北西部に位置し、シギ、チドリ類の渡来地である羽地内海の砂質干潟、アジサシ類のコロニーとなっている40あまりの岩礁を含む屋我地鳥獣保護地区がある。
 更に、対馬特有の鳥相を有し、ヤマショウビン、コウライウグイス、ヤツガシラなどが生息している御岳鳥獣保護区を設定するとともに、これらの鳥類を特に保護するため、新たに同保護区に特別保護地区を指定した。
 50年度末の鳥獣保護区等の設定状況は、第6-4-1表のとおりである。


(3) 貴重動物の保護
 鳥獣保護区等に生息する貴重な動物でその保護を生息環境の保全と一体として行う必要があるものの保護増殖対策を総合的に実施するため、トキ、北限のサル、ライチョウ、カモシカ、ニッポンカワウソについて給餌、保護設備の整備等の保護対策を講じた。
(4) 渡り鳥観測網の整備
 渡り鳥の生態をは握する上で標識調査は最も効果的であるとされており、我が国においても従来から小規模ながら行われてきたが、日米渡り鳥等保護条約の調印を契機として積極的な保護対策を展開すべく渡り鳥の観測ステーションの拡大整備を48年度から行い、現在までに、渡り鳥の渡来地、越冬地等重要な地点に1級ステーション9か所、その他渡り鳥通過地点に2級ステーション21か所をそれぞれ設けている。
 51年度においては、上記ステーションにおいて渡り鳥の生態を調査した。

前のページ 次のページ