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第2節 自然環境保全地域等の指定

 自然環境の保全を図るため、昭和48年に閣議決定された自然環境保全基本方針にのっとり、「自然環境保全法」に基づき、原生自然環境保全地域(自然環境が人の活動によって影響を受けることなく原生の状態を維持している区域)及び自然環境保全地域(原生自然環境保全地域以外の区域のうち、自然的社会的諸条件から見て自然環境を保全することが特に必要な区域)を指定するため、自然環境保全地域等の調査、指定事務を進めたが、具体的な地域の指定は52年度以降に持ち越された。
 また、都道府県においても、条例に基づき周辺の自然的社会的諸条件から見て、当該自然環境を保全することが特に必要なものを、都道府県自然環境保全地域として指定することとなっており、51年12月末現在286か所64,123haが地域指定されている。

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