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第1節 

3 水俣病

(1) 水俣湾周辺の水俣病
ア 沿革
 水俣湾周辺地域における水俣病に関する経緯は次のとおりである。
 31年5月    チッソ株式会社水俣工場付属病院から水俣保険所に対して奇病発生の旨報告
 11月     熊本大学研究班は、水俣湾産魚介類の摂取による中毒症である旨中間報告
 33年8月    水俣湾海域で漁獲しないよう県漁連等へ県経済部長より指導通達
 9月      チッソ株式会社は従来百間港に排出していたアセトアルデヒド工程排水を八幡プールを経て水俣川口に排出
 34年11月   食品衛生調査会は、有機水銀説を厚生大臣に答申
 12月     水俣病患者家族互助会に対する調停委員会の調停案調印(いわゆる見舞金契約)
 37年11月   胎児性水俣病患者認定
 43年9月    水俣病は、チッソ株式会社水俣工場より排出されるメチル水銀化合物により汚染された魚介類を摂取することによって生じたものであるという政府統一見解発表
 44年12月   救済法による地域指定
 46年8月・9月 水俣病の認定の要件についての環境事務次官通知等
 48年3月    チッソ株式会社に対する損害賠償請求について、原告勝訴の判決
 4月      公害等調整委員会第1回申請の30人について調停成立
 7月      被害者とチッソ株式会社との間で補償協定成立
 49年2月    水俣病認定業務促進検討委員会設置(環境庁、熊本)
 7月      熊本県において集中検診開始
 9月      補償法による地域申請(救済法から引継ぎ)
 11月     熊本県認定審査会流会(認定審査会は、49年4月以降未開催)
 12月     認定申請者410人熊本地裁に不作為の違法確認の訴えを提起
 50年5月    熊本県認定審査会再開
 6月      水俣病認定検討会設置(環境庁)
イ 検診及び審査の促進等
 熊本県における検診業務については、熊本地裁判決後における認定申請者の増加に伴う未処分者の累増に対処するため、熊本県において九州各大学等の協力のもとに49年7月から8月にかけて約450人の検診を行ったところ申請者の一部から検診の方法等について不満が述べられたこと等により中断していたが、51年4月熊本県と申請者との間の話合いがまとまり、熊本大学の協力を得て検診業務が再開された。
 認定審査業務については、熊本県の認定審査会における認定審査の促進にもかかわらず、認定審査会において答申が保留となる者の増大もあり、未処分者は漸増していることから、申請者に対する認定審査の促進に資するため、関係県市の認定審査会の委員を中心とする水俣病認定検討会を設け、水俣病の判断条件の整理を進めている。
 また、長期にわたり認定審査を待っている申請者に対しては特に配慮を払う必要があるため、申請者のうち一定の要件を満たすものに対して水俣病の治療研究の一環として特段の措置を講じている。
ウ 水俣病研究センター(仮称)
 水俣病研究センター(仮称)の建設については、50年12月「水俣病研究センター(仮称)建設準備検討会」の検討内容をもとに次のような構想がまとまっている。
 (ア) 国は、水俣病研究センター(仮称)を設置し、水俣病についての医学的研究を実施する。この場合、研究推進のため大幅に流動研究員制度の活用を図る。
 (イ) 患者に対する保健福祉サービス事業については、上記研究と密接な関連の下に熊本県等地元自治体が実施するものとする。
 環境庁は、この基本構想に基づきセンター建設を行なうこととし、51年8月水俣市に建設用地を取得するとともに、同年11月「水俣病研究センター(仮称)基本設計検討会」の検討内容を踏まえ設計を行い建設工事に着手した。
エ 不服審査等
 県知事から救済法に基づき水俣病でない旨の処分を受けて環境庁長官に行政不服審査請求を提出した者は、52年3月末現在で、熊本県分97件、鹿児島県分58件であるが、46年8月に9件、50年7月に4件について裁決を行ったほか、同年5月取下げが1件あった。裁決の内訳は、取消し11件、却下1件、棄却1件である。
 公害健康被害補償不服審査会に対しても、52年3月末現在で27件(うち7件は取下げ)の補償法基づく処分に対する審査請求が提出されている。
 また、熊本県知事を被告として熊本地方裁判所に提起されていた水俣病認定不作為違法確認請求訴訟について、51年12月15日判決があり、原告中362人について不作為の違法を認め、結審までに処分が行われた48人については請求を棄却した。環境庁はこの判決に対し、水俣病認定についてのこれまでの熊本県の努力や認定の技術的困難性、申請者数の増大、専門医不足の実情等を必ずしも十分に認めていないことは遺憾であるとしながら、真の課題は水俣病患者の迅速かつ公正な救済にあり、そのためには行政当局として全力を挙げて認定業務を促進することこそ最も肝要であること、また、認定業務が申請者の理解と協力なしには推進し得ない性格のものであることなどにかんがみれば、控訴して事案の解決までに更に年月を重ねることは水俣病対策の円滑な推進を阻害する要因となるおそれもあるとの見解を表明した。熊本県知事がこの見解及び諸般の事情を熟慮のうえ控訴しないこととしたことにより、同年12月30日判決は確定した。
オ 現状
 52年3月末現在、熊本県の被認定者は722人(ほか救済法施行後死亡者138人、施行前死亡者44人)であり、鹿児島県の被認定者は138人(ほか救済法施行後死亡者15人、施行前死亡者1人)である。
 また、認定申請中の者は、52年3月末現在、熊本県3,641人、鹿児島県467人となっている。
(2) 阿賀野川流域の水俣病
ア 沿革
 阿賀野川流域における水俣病に関する経緯は、次のとおりである。
 40年5月 新潟大学医学部より、新潟県衛生部に対し、原因不明の疾患発生の旨連絡
 6月   新潟大学椿教授が、有機水銀中毒患者が発生した旨発表
 43年9月 昭和電工株式会社鹿瀬工場の排水が中毒の基盤になったという政府見解発表
 44年12月 救済法による地域指定
 46年9月 損害賠償請求に関し、原告勝訴の判決
 48年6月 被害者団体と昭和電工株式会社との間で判決に準じた補償協定締結
 49年9月 補償法による地域指定(救済法から引継ぎ)
イ 現状
 阿賀野川流域における水俣病患者は、52年3月末現在、被認定者616人(ほか救済法施行後死亡者38人、施行前死亡者5人)であり、認定申請中の者は462人となっている。
 新潟県においては、新潟大学の協力を得て、認定業務の促進が図られている。
 なお、新潟県知事から水俣病でない旨の処分を受けて環境庁長官に行政不服審査請求を提出した者は、52年3月末現在で51件(うち2件は取下げ)となっている。
(3) 特殊疾病対策室の設置
 水俣病に関する業務を総合的に推進するため環境庁に51年10月特殊疾病対策室を設置した。

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