前のページ 次のページ

第1節 

1 公害健康被害補償制度の概要

 公害に係る健康被害者の迅速かつ公正な保護を図るため「公害健康被害補償法」(昭和48年法律第111号、以下「補償法」という。)が49年9月1日から施行されている。その概要は次のとおりである。
(1) 認定及び地域指定
 補償法では、制度の対象となる公害による健康被害者を都道府県知事又は政令市の長が認定することにしており、疾病の種類により認定の考え方を異にしている。
ア 第1種地域
 慢性気管支炎等原因物質と疾病との間に特異的な関係のない疾病については、疾病と大気汚染との関係を疫学を基礎とした人口集団の現象としてとらえられる大気汚染地域(第1種地域)において、一定期間の居住等ばく露要件を満たしている者が指定疾病にかかっている場合に、認定を行なうこととしている。このため第1種地域として51年度末で39地域が指定されている。第1種地域は、従来の「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」(以下「救済法」という。)から引き継いだ12地域のほか、49年11月及び50年12月に追加指定を行ったが、51年度においては、52年1月13日政令改正を行い、守口市全域及び神戸市の一部地域の指定、富士市及び堺市の一部地域の拡大を行った(第5-1-1表)。
イ 第2種地域
 水俣病、イタイイタイ病、慢性砒素中毒症など、原因物質と疾病との間に、その物質により疾病が引き起こされ、かつその物質がなければその疾病にかかることがないという特異的な関係がある疾病については、個々の患者ごとに、当該原因物質による汚染地域として指定された地域の大気の汚染又は水質の汚濁による疾病にかかっていることを認定することとしており、このため、第2種地域として、51年度末で5地域が指定されている。第2種地域はすべて救済法から引き継がれたものであり、指定疾病ごとに、水俣病については新潟県及び熊本・鹿児島県、イタイイタイ病については、富山県、慢性砒素中毒症については島根県及び宮崎県のそれぞれ一部地域が指定されている(第5-1-1)。


(2) 補償給付
 補償法では、ア 療養の給付及び療養費、イ 障害補償費、ウ 遺族補償費、エ 遺族補償一時金、オ 児童補償手当、カ 療養手当、キ 葬祭料の7種類の補償給付を行うこととしている。
ア 療養の給付及び療養費
 認定を受けた者(以下「被認定者」という。)の指定疾病に係る医療はすべて補償法に基づく給付として行われることとされ、その診療報酬については、公害医療の特殊性に着目し、技術、患者指導、検査等に重点をおいたものとして、健康保険等とは異なる体系が定められている。51年度においては、4月診療分及び8月診療分から、告示の改正により、診療報酬の引上げを行った。
イ 障害補償費
 障害補償費は、逸失利益相当分に慰謝料的要素を加えたものとして、15歳以上の被認定者で指定疾病により一定の障害の程度にある者にその障害の程度に応じて支給されるものである。
 障害補償費の額は、労働者の性・年齢階層別平均賃金の80%相当のレベルとして定めた障害補償標準給付基礎月額に、障害の程度に応じた率を乗じて得た額とされている。障害の程度は、日常生活の困難度及び労働能力の喪失度に応じて1〜3級に区分し、その最も重度のもののうち「指定疾病により常時介護を要する程度の心身の状態にあるもの」については特級として介護加算を行うこととしている(第5-1-2表)。
 51年度においては、障害補償標準給付基礎月額を賃金の上昇に基づいて4月から改定したほか、10月から介護加算額を2万3千円から2万6千円に引き上げた。
ウ 遺族補償費
 遺族補償費は、被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合に、被認定者の逸失利益、慰謝料相当分と遺族固有の慰謝料相当分をてん補するものとして、死亡した被認定者により生計を維持されていた一定の遺族に対して一定期間支給されるものである。
 遺族補償費の額は、労働者の性・年齢階層別平均賃金の70%相当のレベルとして定めた遺族補償標準給付基礎月額に、死亡に対する指定疾病の起因の程度を乗じた額とされ、10年間を限度として支給されることとなっている(第5-1-3表)。
エ 遺族補償一時金
 遺族補償費を受ける遺族がない場合には一定の者に遺族補償一時金を支給することとしている。一時金の額は、死亡した被認定者の該当する遺族補償標準給付基礎月額に36月を乗じて得た額とされ、既に支給された遺族補償費がある場合はその額を控除することとしている。
オ 児童補償手当
 児童補償手当は、15歳未満の被認定者について、被認定者の成長、学業の遅れ、養育者の手間、慰謝料的要素を考慮して、日常生活の困難度に応じて支給することとしている。
 児童補償手当の額は、51年4月から1級2万6千円、2級1万3千円、3級7千8百円とされており、特級の者については1級の額に2万3千円(51年10月以降2万6千円)の介護加算が行われている。
カ 療養手当
 療養手当は、入院に要する諸雑費、通院に要する交通費等相当分として、被認定者の入・通院状態に応じて支給されるものである。
 療養手当の額は、入・通院期間に応じて1月につき次のとおり支給することとなっている。
 入院15日以上     14千円(51年10月分以降 15.5千円)
 入院8日以上14日以内  12千円(51年10月分以降 13.5千円)
 入院7日以内      11千円(51年10月分以降 12千円)
 通院15日以上(特異的疾患については8日以上) 
            11千円(51年10月分以降 12千円)
 通院4日以上14日以内(特異的疾患については2日以上7日以内)
            9千円(51年10月分以降 10千円)
キ 葬祭料
 被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合にその葬祭を行う者に支給されるものである。
 葬祭料の額は、51年4月から28万5千円に引き上げられている。


(3) 公害保健福祉事業
 本制度では、指定疾病により損なわれた被認定者の健康の回復、保持及び増進を図る等被認定者の福祉を増進し、指定疾病による被害を予防するために必要な公害保健福祉事業を行うこととしており、具体的には次の事業が政令で定められている。
 ア リハビリテーションに関する事業
 イ 転地療養に関する事業
 ウ 家庭における療養に必要な用具(特殊ベッド、空気清浄機等)の支給に関する事業
 エ 家庭における療養の指導に関する事業
 オ その他環境庁長官が定める事業
(4) 費用負担
 公害健康被害補償制度に要する費用については、汚染者負担の原則を基本とし、必要な費用を汚染原因物質の排出者から徴収することとしている。ただし、事務費については本制度を公的な制度として施行する立場から全額につき、公害保健福祉事業費についてはこの事業が福祉施策としての意味を有していることからその一部につき、公費負担としている。
ア 第1種地域
 第1種地域に係る補償給付費用等については、ばい煙発生施設等の固定発生源と自動車とに分けて費用を負担させることとし、負担割合は8対2と定められている。
 固定発生源負担分については、1時間当たりの最大排出ガス量が、指定地域で5千Nm
3
、その他地域で1万Nm
3
以上の工場、事業場の設置者から、前年の硫黄酸化物排出量に応じて汚染負荷量賦課金を徴収している。汚染負荷量賦課金の負荷料率は、毎年度当該年度に必要な経費と前年の硫黄酸化物排出量を基礎として定められるが、51年度においては硫黄酸化物1Nm
3
当たり指定地域で209円97銭、その他地域で23円33銭とされている。
 自動車負担分については、個別の自動車から徴収することはコスト等の問題があるため、49年度及び50年度については自動車重量税収入の一部を引き当てることとされていたが。51年3月31日法律第8号による法改正で、51年度及び52年度においてもこの措置を継続することとなった。
ウ 第2種地域
 第2種地域に係る補償給付費用等については、原因となる物質を排出した特定施設等の設置者から、必要な費用を原因の程度に応じて、特定賦課金として徴収することとされている。
(5) 不服申立て
 認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者の審査請求を審査するため、公害健康被害補償不服審査会が設置されている。
 52年3月末までに第1種地域関係で8件、第2種地域関係で41件(うち9件は取下げ)の審査請求があり、このうち6件について棄却の裁決が行われている。

前のページ 次のページ