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第7節 

2 農薬汚染防止対策

 国内で販売される農薬については、農薬による汚染を未然に防止するため、「農薬取締法」により、残留性、水質汚濁性、毒性等についての審査を経て登録を受けなければならにこととされており、この審査基準として、?農作物等の残留性に係るもの、?土壌残留性に係るもの、?水産動植物に対する毒性に係るもの、及び?水質汚濁に係るもの、の4つについて、農薬の登録保留の基準が設定されている。このうち、農作物等の残留性に係る基準については、厚生省が「食品衛生法」の規定により食品、添加物等の規格基準を定めているものについてはこれによることとし、これが定められていないものについては、環境庁長官が定める基準によることとなっている。51年度までに、農薬に係る食品、添加物等の規格基準は、50年度に2農薬を追加し、24農薬について定められ、農業用抗生物質9農薬についても食品に抗生物質は含まれてはならないものとして定められている。また、環境庁長官が定める基準も、65農薬について定められており、今後とも引き続きこれらの基準は設定作業が進められることとなっている。
 また、これらの基準に対応して、農薬残留に関する安全使用基準等が定められ、適正な使用が図られている。
 一方、農薬の使用機影については、現に使用されている農薬のうち、農作物又は土壌への残留性があり、一定の方法によらないで使用されるとき農作物又は土壌を汚染し、これが原因となって人畜に被害を生じさせるおそれがのある農薬にあっては、これを政令により作物残留性農薬又は土壌残留性農薬に指定するとともに、その使用基準を定めて使用方法を規制している。
 なお、農薬安全使用基準の設定及び作物残留性農薬等の使用基準の策定に資するため、農薬残留対策調査を51年度も引き続き14農薬について実施した。
 また、水質汚濁性があり、水産動植物や人畜に被害を生じさせるおそれのある農薬にあっては、これを水質汚濁性農薬に指定し、地域を限ってその使用規制を行うこととしているが、更に、水産動物に対する被害防止の徹底を図るため、水産動物に対する毒性の程度に応じ、水産動物の被害の防止に関する安全使用基準等を定め、被害の未然防止に努めている。
 指定農薬及びその他の規制を受けている農薬並びに農薬の成分別、毒性別の生産状況は、第4-7-1表から第4-7-3表のとおりである。

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