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第3節 

1 廃棄物処理の現況

(1) 一般廃棄物
 し尿や家庭ごみなどの一般廃棄物については、市町村が処理計画を定め、これに従って市町村や市町村長の許可を受けた一般廃棄物処理業者がこれを処理処分している。
 一般廃棄物のうち、し尿の処理状況は第4-3-1表のとおりである。くみ取りし尿をし尿処理施設及び下水道投入により処理するし尿処理施設等処理率は昭和49年度末現在で約66.9%となっており、下水道の普及とあいまって、その衛生的な処理が進められている。
 また、し尿浄化槽の普及状況は第4-3-2表のとおりであり、その増加は著しいものがある。しかし、し尿浄化槽は、その維持管理が不十分なときは、し尿浄化槽からの放流水の悪化を来し、公共用水域を汚染するおそれがあるため、その設置者に対し、定期的なし尿浄化槽汚でいの引き抜き等を受けるようし尿浄化槽に関する知識の普及を図る必要がある。
 次にごみの処理状況は、第4-3-3表のとおりである。可燃性のごみは原則として焼却施設により安定化、減量化を行った後埋立処分しているが、49年度末現在、計画収集量のうち焼却処理されるものの割合は約63.3%となっており、焼却処理率は年ごとに高まっている。また、一般廃棄物処理施設の設置状況は第4-3-4表のとおりである。


(2) 産業廃棄物
 事業活動に伴って生じる産業廃棄物は、その発生事業所、排出形態等により多種多様な性状を呈し、その排出量は一般廃棄物の排出量をはるかにしのぐ膨大な量に上ると推定されている。
 産業廃棄物の処理については、事業が自らその処理を行うことが原則であり、事業者は、それぞれの排出の状況に応じた適正な処理を行うための処理施設の整備等を行わなければならないこととなっている。
 事業者は、その産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、都道府県知事又は保健所を設置する市の市長の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託しなければならないこととなっている。産業廃棄物処理業者の許可件数は、50年5月1日現在10,682件であるが、許可件数のうち85.3%収集、運搬のみを行える産業廃棄物処理業者であって、処分までを行うことのできる産業廃棄物処理業者はまだ少ない状況にある。このため事業者の共同処理が増えつつある。
 また、事業者による処理を原則としながらも、主として中小零細企業のために地方公共団体が一般廃棄物と併せて処理を行っている場合もあり、また地方公共団体の出資に基づき、あるいは、地方公共団体と企業等の共同出資による公社等を設立し産業廃棄物の処理を行っている事例も見られる。
 産業廃棄物処理施設の設置状況は、第4-3-5表のとおりであり、その設置数は逐年増加しているが、処理体制の整備がなお十分とはいえないところから、現実には適正な処理が十分なされているとは認め難い状況にある。

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