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第2節 

1 振動の現況

 振動公害は、事業活動に伴って発生する地盤振動が家屋に伝播することにより生じ、その中にいる人がその振動を直接感じたり、戸・障子・たんすの取手等がガタガタ鳴るため新藤を間接的に感じることにより感覚的苦情を生じさせしめるものである。また、くい打機、鍛造機等特に大きな振動の発生源に近接している場合には、壁・タイル等のひび割れ、戸・障子の建付けの狂い等の物的被害も見られる。
 これら振動公害は主として?工場振動?建設振動?道路交通・鉄道振動から発生するものであり、苦情件数の内訳は第4-2-1表のとおりである。
 この振動公害の特徴としては、次のようなことが挙げられる。
? 地盤における振動の大きさは一般に地震の震度階級でいうと微震(震度?)から弱震(震度?)の範囲にあること。


? 振動の伝播距離は例外的なものを除く振動減から100m以内(多くの場合10〜20m程度)であること。
? 一般に、鉛直振動大きさが、水平振動の大きさ以上であること。
? 一般に振動数の範囲は1〜90ヘルツの範囲であること。
 またこれら地盤振動とは区別して、可聴域以下の低い振動数の空気振動(低周波空気振動)がガラス窓や戸・障子を振動させたり、人体に影響を及ぼしたりするとして苦情が発生しており、対策を迫られるようになっている。

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