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第5節 

2 瀬戸内海の汚濁防止対策

 瀬戸内海の水質汚濁防止対策については、「瀬戸内海環境保全臨時措置法」が2年間(53年11月まで)延長されたことに伴い、同法に基づく施策を引き続き実施することとなっているほか、環境基準の水域類型指定の促進、下水道、廃油処理施設の整備等の施策を講じており、その概要は次のとおりである。
(1) 環境基準の類型の指定と上乗せ排水基準の設定
 環境基準の水域類型の指定を行うこととされている公共用水域のうち県際水域については、その指定がすべて完了しており、委任水域についても主要水域においてほぼその指定が完了している。
 上乗せ排水基準については「水質汚濁防止法」に基づき設定されたもののほか、「瀬戸内海環境保全臨時措置法」に基づき、産業排水に係るCOD汚濁負荷量を51年11月までに47年当時の1,345トン/日から2分の1の673トン/日を目途として削減するための上乗せ排水基準の設定が行われてきたが、この措置は引き続き維持されることとなっている。
(2) 特定施設の設置等に関する許可制の導入
 瀬戸内海関係11府県においては、「瀬戸内海環境保全臨時措置法」に基づき、特定施設の設置等について許可制が採られており、同法施行後51年7月末までの間に、設置の許可703件、変更の許可1,161件が行われた。
(3) 埋立てに当たっての環境保全上の配慮
 環境庁は、「瀬戸内海環境保全臨時措置法」に基づき、49年6月18日に、埋立てによる瀬戸内海の環境の一層の悪化を防止するため、瀬戸内海での埋立ての免許又は承認をするに当たり関係府県知事の配慮すべき基本方針を通達した。その概要は下記のとおりである。
ア 海域環境保全、自然環境保全及び水産資源保全上の配慮事項
イ 極力埋立てを避けるべき海域の指定
ウ 留意事項を適合しない埋立てを出来るだけ避けるよう配慮すべき海域の指定
 なお、同法施工後50年10月末までの間に391件、総面積911haの埋立てが免許又は承認されている。
(4) 公害防止計画の策定の促進
 公害対策を推進するための公害防止計画については、水島、大阪、大分等の18地域について既に計画が承認され、これに基づく対策が実施されている。
(5) 下水道整備の促進
 51年度は、第4次下水道整備5箇年計画に基づき瀬戸内海関係11府県における公共下水道、流域下水道及び特定公共下水道について総事業費約2,144億円(全国総事業費の約28.6%)を投資し、下水道の重点的な整備を図った。
(6) 廃油処理施設の整備
 船舶廃油等を処理する廃油処理施設は52年1月現在、瀬戸内海の22港41か所において整備されている。
(7) 水質汚濁の調査、監視取締り等
 瀬戸内海の汚濁の機構が複雑であるため、47年から継続的に水質調査を実施しているほか、赤潮発生予察の技術開発、富栄養化の要因物質とされている窒素、リンの収支挙動等に関し、調査研究を行った。
 また、海上保安庁は、瀬戸内海が海洋汚染の多発する海域であるため監視重点海域として、巡視船及び航空機を配備して、緊密な連携監視体制を採っている。
 このはか、水銀、PCB等に汚染された香川県坂出港、山口県徳山湾等における汚でいのしゅんせつ等が行われたほか、水質の監視測定施設の整備、水質監視船の建造が行われた。

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