前のページ 次のページ

第4節 

3 油濁損害補償対策

 タンカーによる油濁事故が起きた場合の補償制度として、国際的には、1969年の「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」(1975年6月発効)及びこれを補足する1971年の「油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約」(以下「国際基金条約」という。未発効)が採択されている。この油濁関係2条約は、?タンカー船主に無過失責任を課すること、?1957年の船主責任制限条約による他の一般損害についての船主の責任限度額に比し、油濁損害についてのタンカー船主の責任限度額を倍に引き上げること、?2千トンを超える油を輸送するタンカーに責任保険契約の締結を強制すること、?油濁損害の被害者に対する補償を徹底させる等のため国際基金を設立すること等を内容とし、従来の制度に比し、被害者保護の面で飛躍的に前進するものである。
 我が国は、51年度に前記2条約を批准しており、それらの国内法化のための法律である「油濁損害賠償補償法」は1971年の国際基金条約が未発効(1977年1月現在)のため、同条約に関する部分を除き、51年9月から施行されている。
 また、油濁による漁業被害のうち、相当部分を占める原因者不明の油濁被害については、前年度に引き続き、財団法人漁場油濁被害救済基金が実施する被害漁業者に対する救済金の支給、油の防除、清掃費の助成等の救済事業に対して補助を行っている。なお、50年度における基金の救済実績は、総件数25件、総救済額189百万円である。

前のページ 次のページ