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第4節 

2 海洋汚染防止対策

(1) 監視、取締り体制の整備
 海上保安庁は、海洋汚染の防止を図るため、51年度において引き続き、監視取締り要因を増員するとともに、巡視船艇、監視取締艇の整備増強、公害監視用VTR、分析測定機器等の各種資機材の整備強化を行い、監視取締り体制を一層充実強化した。また、従来から船舶又は陸上から排出される油、廃棄物及び臨海工場からの排水等についての監視取締りを強力に実施してきたが、最近は違法行為が悪質、巧妙化する傾向にあるため、監視取締り手法の改善等を図るとともに、全国的、あるいは地域的な一斉取締りを実施するなど法令違反の徹底的な摘発を図っている。
 また、船舶の燃料油補給作業中の漏油事故が多発しているため、「船舶の漏油事故防止推進期間」を設けて、全国一斉に臨船指導を行うとともに、漏油事故防止体制の実態の調査を行い、事故多発の原因を解明し、事故防止体制の改善に努めている。最近3か年における海上公害関係法令違反の送致状況は、第3-4-2表に示すとおりであり、51年は1,817件で、50年に比べ94件増加している。このうち、船舶あるいは陸上からの油及び廃棄物の投棄等悪質な事犯は1,213件で、全体の67%を占めている。


(2) 海洋汚染の未然防止対策
ア 廃油処理施設の整備
 船舶内において生ずる油性バラスト等大量の廃油を処理する廃油処理施設は、47年度までに整備を完了し、51年度においては50年度に引き続きビルジ等少量の廃油を処理する小規模な施設及び排水基準の強化に伴い改良が必要となる施設等の整備を行った。
 このうち、海水油濁防止施設整備事業として港湾管理者が整備した施設は8港8か所である。操業中の廃油処理施設は、52年1月5日現在、港湾管理者、民間事業者等の管理するものを併せて79港127か所である。
イ 船舶による海洋汚染防止対策
 48年の「海洋汚染防止法」の改正により特定海域を航行する船舶についてはオイルフェンス、薬剤、その他の資材備付けが義務付けられ、またオイルフェンス等の技術基準が定められ、じ後は規格に適合する資材を備え付けなければならなくなった。基準適合資材の普及に資するため、これらの資材については50年度において103件、51年度(51年12月末現在)においては47件の型式承認を行った。更に、51年度においてはタンカーが万一座礁又は衝突した場合にも流出油を最小限に食い止めるような船体構造及び破損タンクから油を他のタンク等に急速に移すための設備について検討を行っている。
(3) 海洋汚染の防除対策
ア 海洋汚染防除体制の整備
 タンカー等の船舶及び沿岸の石油関係施設から油が流出した場合に対処するため、海上保安庁は51年度において、油回収装置、オイルフェンス展張船、オイルフェンス、油処理剤、油吸着材等の整備を図り、海洋汚染防除体制の充実強化に努めた。
 更に49年末の水島、三菱石油の大量流出油事故等、最近における重大な海上災害の発生にかんがみ、海上災害の発生及び拡大を防止するため、第77回通常国会で「海洋汚染防止法」が一部改正され、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」として51年9月1日から施行された。これにより大量に油が排出された場合に対処するための措置、引火性の危険物の排出又は海上災害が発生した場合に対処するための措置、現場周辺の船舶交通の危険防止のための航行規制等の措置が強化されたほか、更に51年10月には同法の規定に基づき海上災害防止センターが設立され、海上保安庁長官の指示を受けて海上災害の防止のための措置を実施することとなった。
 また、従来から全国の主要港湾に設置されている「流出油災害対策協議会」等の指導、育成を図るとともに、全国各地において、これらの協議会を含めた官民合同の大規模流出油事故対策訓練を実施した。
イ 港湾環境保全対策
 港湾公害防止対策事業として、51年度において、東京湾、四日市港、水島港等12港の汚でいしゅんせつ事業を実施した。更に、東京港、大阪港等58港において廃棄物埋立護岸及び港湾等において発生する海洋性廃棄物を処理するための海洋性廃棄物処理施設を整備し、また、港湾区域内の清掃のための清掃船の建造及び港湾区域内にある持主不明の沈廃船の処理、オイルフェンスの備蓄を実施した。
ウ 一般海域の環境整備対策
 運輸省は、51年度においては、48年度以降に建造した油回収船3隻及び清掃船5隻を用いて東京湾、大阪湾及び瀬戸内海における浮遊油の回収並びに浮遊ごみの清掃を実施するとともに、清掃船1隻を建造した。また、51年度から3か年の計画で油回収機能を備えた大型自航ポンプしゅんせつ船の建造に着手した。
 このほか、東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海の海底にたい積している汚でいの処理等についての基礎的調査を実施した。
 また、建設省は50年度に引き続き、静岡県牛臥海域の汚染物質を除去し、海水浴場としての機能の回復を図った。
(4) 海洋汚染防止技術の研究開発
 船舶からの海洋汚染を防止するため、IMCO(政府間海事協議機関)の1973年海洋汚染防止条約により船舶に設置義務が課せられることになる機器の開発を推進しており、タンカーの油排出監視制御システム等に関しては51年度を5か年計画の最終年度として実船試験を行い、ビルジ用ろ過装置附属の油分警報設備について基本設計を行った。また、閉鎖海峡に浮遊する希薄油分等の回収を目的とした油汚染浄化装置を引き続き開発中である。
 また、海洋の浄化技術として、東京湾、伊勢湾等における海水交換と汚染物質の希釈拡散機構等を解明するための水理模型実験、二次公害を発生させないしゅんせつ技術の開発等を行った。

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