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第3節 

1 環境基準の設定

 水質に係る環境基準は、水質保全行政の目標として、公共用水域の水質について、達成し、維持することが望ましい基準を定めたものであり、人の健康の保護に関する基準と生活環境の保全に関する基準の2つから成っている。
 前者の健康項目については全公共用水域一律に定められているが、後者の生活環境項目については、河川、湖沼海域ごとに利水目的等に応じた水域類型を設けてそれぞれに、BOD、COD、DO等の項目に関する基準値を定め、各公共用水域について水域類型を指定することにより当該公共用水域の環境基準を具体的に示すことになっている。
 人の健康の保護に関する環境基準は、カドミウム、シアン、有機リン、鉛、クロム(6価)、砒素、総水銀、アルルキル水銀及びPCBの9項目について基準値を定めているが、大部分の項目において我が国の水道水質基準と同じ値を採っており、水銀関係及びPCBについては、魚介類への濃縮蓄積による被害の発生等を考慮して定めている。
 生活環境の保全に関する各公共用水域に対する水域類型の指定は、47県際水域については国が行うほかは、当該公共用水域が属する都道府県知事が行うこととされている。県際水域に対する水域類型の指定は、昭和49年5月までにすべて完了しており、都道府県知事が水域類型の指定を行うこととされている公共用水域のうち主要水域については、51年度末において約500水域について類型の指定が行われている。
 また、有害物質を含む底質の除去に関しては、水銀を含む底質及びPCBを含む底質について、それぞれ暫定除去基準が設定されている。

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