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第2節 

4 漁業被害

 水質汚濁による漁業被害は、近年、年により変動はあるものの件数及び被害額ともに増加傾向にあり、全国的に多種多様な形で発生している。その原因としては、船舶、工場等からの油の流出、廃油その他の産業廃棄物や生活廃棄物の排出等が挙げられる。
 漁業被害の態様としては、?海面の浮遊物、廃棄物のたい積に伴う底質の悪化等による直接的な操業不能又は能率の低下、?油濁、赤潮の発生に伴う産卵場の荒廃、生育場の環境悪化、じ料生物の減少等による水産物の死滅、逃避又は生育不能、?重金属、PCB等の有害物質の蓄積、着臭等による漁獲物の販売不能又は商品価値の低下、?漁船、漁具等の破損、腐しょく等があり、このほか、最近では内水面での砂利採取や建築工事等に伴う汚濁の影響の問題、発電所等からの温排水が漁場環境に与える影響に対する懸念等がある。
 50年度において発生した水質汚濁による突発的漁業被害は、都道府県の報告によると、発生件数が443件、被害総額は3,997百万円(被害額不明211件)である。
 このうち油濁による漁業被害の占める割合が、相変わらず大きく、また油濁による被害発生件数のうち約半数は原因者不明によるものとなっている。また、赤潮による被害は、発生件数、被害額ともに前年に比較して増加しており、依然として各地で養殖漁業等に被害を与えている。
 なお、水銀、PCB等による魚介類の汚染問題については、50年度の水銀、PCB等による魚介類汚染状況調査の結果等により汚染されていることが明らかとなった水銀に係る16水域及びPCBに係る14水域において、既に水域及び魚種を決め、漁獲の自主規制又は食事指導が行われている。

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