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第2節 

1 固定発生源の状況

(1) ばい煙発生施設・粉じん発生施設の状況
 「大気染汚防止法」に基づき、ばい煙(硫黄酸化物、ばいじん及びカドミウム、窒素酸化物等の有害物質をいう。)を排出する施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に対しては排出規制が、土石のたい積場等粉じんを発生する施設(以下「粉じん発生施設」という。)に対しては飛散防止のための施設の構造等の規制が行われている。これらの施設を設置し、又は変更しようとする者は、都道府県知事(「大気染汚防止法施行令」第13条第1項第1号に定める市にあっては市長、以下本節の1において同じ。)に届出を行うことになった。近年におけるこれらの施設の設置状況を見ると第2-2-1表のとおりであり、毎年度相当数の増加がうかがえる。なお昭和50年12月に「大気染汚防止法施行令」の一部が改正され、新たにコークス炉がばい煙発生施設として追加されている。
 ばい煙及び粉じん発生施設の種類別届出状況は第2-2-1図に示すとおりである(詳しくは参考資料4及び5参照)。


(2) 取締り指導状況
 50年度における都道府県知事による取締り指導状況は第2-2-2表のとおりであり、法に基づかない行政指導がばい煙発生施設においては5,500件、粉じん発生施設では538件と大きなウエイトを占めている。

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