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第1節 

2 汚染物質別の大気汚染状況

 一般環境大気測定局のデータをもとに、汚染物質別の大気汚染状況を見ると次のとおりである。
(1) 二酸化硫黄
? 年平均値の推移
 40年度から11年間継続して同一地点で測定を行っている測定局15局の年平均値の経年変化は第2-1-2表に示すとおりである。これらの測定局は、四日市市の磯津や川崎市の大師保健所等をはじめ40年代の前半においては代表的な二酸化硫黄汚染地域であった地域に設置されているものである。50年度におけるこれらの測定局の年平均値はピーク時のおおよそ3分の1に減少しており、この面での環境の改善が著しい。また、これらの測定局における40年度から50年度までの平均値の単純平均値をみると第2-1-1図に示すように43年度以降は汚染が着実に減少し、50年度においても引き続き改善の方向にある。
 また、49年度と50年度の2年間連続して有効測定時間以上測定している1,075測定局における年平均値の増減状況を示すと第2-1-3表のとおりである。
 前年度に比較して二酸化硫黄濃度が増加している測定局は36局(3.3%)にすぎない。しかもこれらの測定局は各地域に散在しており、特定の都道府県における汚染の増加は見られない。また、減少している測定局は163局(15.2%)であり、地域的には静岡、和歌山、三重等の各県において汚染状況の著しい改善が見られる。
? 環境基準の達成状況の推移と現状
 環境基準については次のようにして長期的な評価を行うこととしている。
 すなわち、年間にわたる1日平均値につき、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した1日平均値(例えば年間365日分の測定値がある場合は高い方から7日分を除いた8日目の1日平均値)が0.04ppmを超えず、かつ、年間を通じて1日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続しない場合を環境基準の長期的評価に適合するものとしている。
 長期的評価に基づく環境基準の達成状況の推移は第2-1-4表のとおりである。50年度における環境基準を達成した都市及び測定局の総数に対する割合は49年度に比べて都市、測定局とも約10%増加している。
 50年度において二酸化硫黄の測定を行った全国の測定局のうち年間測定時間が有効測定時間以上測定している測定局は449都市、1,238測定局である。このうち50年度に新たに長期的評価による環境基準を達成した都市は50都市である。また、長期的評価による環境基準を達成しなかった都市は121都市である。
 しかしながら、環境基準未達成の測定局は約20%である。これらの地域は、改善が見られるものの依然として環境基準を上回っており、総量規制の実施等規制の強化を必要とする状況にある。
 なお、これらの環境基準を超えている測定局のうち、年平均値の上位測定局をみると第2-1-5表のとおりである。


(2) 二酸化窒素
 二酸化窒素による大気汚染は、物の燃焼に起因して発生するものが主体と考えられる。その場合、直接発生するものは、ほとんどが一酸化窒素であるが、これが大気中で酸化されて二酸化窒素に変化する。
 大気汚染の発生源として二酸化硫黄の場合には工場等が主たるものであるが、二酸化窒素の場合には、このほか自動車等の移動発生源や都市における各種商業施設や一般家庭における暖房等の群小発生源も存在する。
? 年平均値の推移等
 二酸化窒素について継続して測定を行っている測定局の経年変化を第2-1-6表に示した。
 これらの測定局のうち43年度から継続して測定している6測定局について経年的に年平均値の単純平均値をとり、図示すると第2-1-2図のようになる。また、45年度からデータの得られた10局を加えた16局につき同様に経年変化を図示すると第2-1-3図のようになる。
 6局平均では48年度から若干減少の傾向が見られる。また、16局平均については49、50年度は横ばい状態を示している。
 また、49年度と50年度の2年間連続して有効測定時間以上測定している452測定局における年平均値の増減状況を示すと第2-1-7表のとおりである。
? 環境基準の達成状況
 50年度において二酸化窒素の測定を行った全国の測定局のうち、年間を通じて有効測定時間以上測定している測定局は、344都市、666測定局である。
 このうち、長期的評価による環境基準を達成した測定局は54局である。これらの内訳は、16局が49年度に引き続き環境基準を維持し、18局が50年度に新設された局、10局は49年度は有効測定時間に達していなかった測定局である。しかし、この10局は、測定時間内で長期的評価を試みればいずれも環境基準を達成していたものである。残る10局は、49年度は環境基準を達成していなかったが、50年度には達成した局である。
 次に、日平均値0.02ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合(環境基準不適合率)の分布を見ると第2-1-8表のとおりであり、有効測定局666局中環境基準不適合率2%以下の局は66局(9.9%)であった。
 また、二酸化窒素の環境基準を5年以内に達成するよう努める地域(5年達成地域)と、5年以内に中間目標(環境基準を年間総日数の60%以上維持)を達成し、8年以内に環境基準を達成するように努める地域(8年達成地域)とにおける環境基準の不適合率別測定局数を示すと第2-1-9表及び第2-1-10表のとおりである。8年達成地域で中間目標を達成しているものは54局(21.4%)で、49年度の26局(14.0%)に比較して増加を示している。また、5年達成地域について、8年達成地域との比較を試みると、中間目標レベルに達している測定局は280局(67.6%)で8年達成地域の3倍強を示している。
 次に、地域的な汚染状況をは握するために、地域ごとの汚染濃度を算定し、累積度数曲線にしたものが、第2-1-4図である。
? なお、一酸化窒素について、46年度から継続して測定している27測定局における年平均値の単純平均値の推移は次のとおりである。5年間の推移で見る限りでは、一酸化窒素の濃度は減少傾向にある。
 46年度  47年度  48年度  49年度  50年度
 0.029ppm 0.027ppm 0.023ppm 0.024ppm 0.023ppm


(3) 一酸化炭素
 一酸化炭素の主な発生源は、自動車からの排出ガスである。したがって、その汚染の程度をは握するには、交通量の多い道路端、交差点付近等における一酸化炭素濃度の推移を見ることが必要である。例えば、都内3か所の自動車排出ガス測定所における一酸化炭素濃度は、40年以降漸増したが、45年には初めて減少し、それ以後は漸減傾向にある(第2節4参照)。
 一方、43年度から継続測定している一般環境大気測定局は、東京、大阪の国設大気測定所であり、その測定値の推移は第2-1-11表のとおり、両測定局とも50年度は49年度に比べほぼ横ばいと言えよう。
 次に、49年度と50年度にわたり継続して有効測定時間以上測定している90測定局における年平均値の増減状況を見ると第2-1-12表のとおりであり、減少している測定局の割合は、49年度(33%)よりも低くなっている。
 なお、50年度一酸化炭素測定データのうち、有効測定時間以上測定している測定局は、94都市、128局であるが、これらの測定局について長期的評価による環境基準達成状況を見ると1局を除き他の測定局すべてが環境基準を達成している。


(4) オキシダント
 オキシダントの発生は、気象条件に大きく左右されるため、高濃度のオキシダントの発生状況は年によりばらつきを示しているが、注意報発令濃度である1時間値が0.15ppmを超えた日数の経年変化を見ると第2-1-13表のとおりである(注意報の発令回数等については、第2節5参照)。


(5) 炭化水素
 従来から行われている炭化水素の測定は、メタン、非メタンの分離測定のできない全炭化水素の測定である。
 ところが、50年11月には、JISで非メタン炭化水素の測定法が定まり、また、51年8月、中央公害対策審議会より「光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針について」が答申され、この中で、炭化水素の測定については非メタン炭化水素を測定することとされた。今後、非メタン炭化水素の測定体制を整備することとしている。
 ちなみに、全炭化水素について43年度以降継続して測定を行っている測定局の年平均値の経年変化を示すと第2-1-14表のとおりである。


(6) 浮遊粒子状物質
 浮遊粉じんのうち粒径10μ以下の粒子は沈降速度が小さく、大気中に比較的長時間滞留し、気道又は肺胞に沈着して呼吸器に影響を及ぼすことから10μ以下の粒子を対象として浮遊粒子状物質に係る環境基準(1時間値の1日平均値が0.10mg/m
3
以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m
3
以下)が設定されている。
 浮遊粒子状物質の測定は、ろ過捕集による重量濃度を基準としてこれと直線的関係が得られる光散乱法を相対濃度測定法として行うことになっており、評価に際しては重量濃度測定値と光散乱法による測定値との比を用いて光散乱法による相対濃度計の指示値を重量濃度へ換算することとしている。
 しかしながら、重量濃度測定並びにデータ処理体制が整備の途上にあるため、50年度においては都道府県からの報告中、6,000時間以上相対濃度測定を行い、かつ、四季を通じて重量濃度測定を行って重量濃度への換算がなされた15都府県の63都市、139測定局のデータのみについて整理を行った。
 このうち、環境基準の長期的評価を達成している測定局は22局(15.8%)であり、それらの年平均値は、最高の0.044mg/m
3
1局のほかはすべて0.04mg/m
3
未満となっている。
 なお、49、50両年度継続して測定を行っている国設東京、大阪、北九州の3測定局の測定結果を見ると第2-1-15表のとおりである。


(7) 降下ばいじん
 降下ばいじんは、大気中の粒子状物質のうち重力により又は雨によって降下するばい煙、粉じん等である。
 測定は、採取装置を用いて1か月間試料を採取し、その重量の秤量によって行う。測定結果は、t/km
2
/月で示される。年平均値は月間降下ばいじん量を平均したものである。
 50年度に測定が行われた1,686地点中、10t/km
2
/月以上示した地点数は142地点(8.4%)で、このうち20t/km
2
/月以上示したのは1地点(0.9%)、30t/km
2
/月以上を示したのは10地点(0.6%)となっている。ただし、この中には桜島の噴煙の影響による鹿児島市内の測定地点のものが含まれている。20t/km
2
/月以上示した測定地点は、セメント、石灰、鉄鋼関係の産業のある都市に多く見られる。
 46年度から継続して測定を行っている950測定地点について、降下ばいじん量の年平均値の推移を示すと第2-1-16表のとおりである。5年間で10t/km2/月以上の測定地点数が著しく減少しており、この面での環境の改善が進んでいる。

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