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第3節 

2 第7次地域に係る公害防止計画の承認

 第7次地域(札幌、秋田、日立、松本・諏訪、岐阜・大垣、東濃、東三河、徳島、日向・延岡)の9地域については、昭和50年7月に内閣総理大臣から関係道県知事に対して公害防止計画の策定が指示され、それぞれの地域に係る計画の基本方針に基づき、公害防止計画の策定が進められ、「公害対策基本法」に定める手続に従って公害対策会議の議を経て、52年1月28日付けをもってそれぞれの公害防止計画について内閣総理大臣の承認が行われた。
 計画が承認された9地域の公害防止計画の内容はおおむね次のとおりである。
(1) 地域の概況
 これら9地域の面積等の概況は第1-3-2表のとおりである。


(2) 計画の目標及び期間
 計画の目標は原則として環境基準を揚げ、環境基準に類型当てはめの指定を伴うものについては、当該指定類型を目標としており、項目ごとに第1-3-3表の目標値等の範囲内に引き下げ、又はその範囲内に維持するものとしている。
 また、計画の期間は、51年度から55年度までの5年間であり、汚染物質等の項目ごとの達成期限は、計画に定められた期限が確保されるよう努めるものとしている。


(3) 公害の防止に関する施策
 主要な大気汚染及び水質汚濁物質の排出量について、地域ごとに努力すべき指標が定められ、地方公共団体等は、発生源規制、環境影響評価、立地指導、土地利用の適正化等の施策を講ずるとともに、下水道の整備、河川等のしゅんせつ、緩衝緑地の設置、廃棄物処理施設の設置、農業用水水質障害対策、航空機騒音対策、学校環境等の整備、監視測定体制の整備等の公害対策事業を実施することとしている(第1-3-4表)。また、公園緑地等の整備、地盤沈下関連対策、交通対策等の公害関連事業も併せて実施することにより本計画の総合的な推進を図ることとしている。
 以上の公害防止に関する施策を実施するために、計画期間内にそれぞれの地域で必要とする経費の概算見込額は第1-3-5表のとおりであり、事業者の講ずる措置については約2,270億円、地方公共団体等の施策については、公害対策事業について約4,680億円、公害関連事業について約1,060億円となっている。

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