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第3節 廃棄物処理対策

 産業廃棄物については、生活環境審議会の答申及び産業廃棄物処理問題懇談会の報告に沿って、法制の整備を含め所要の処理体制の整備を推進することとしている。また50年度に引き続き、有害物質を含む産業廃棄物の実態調査を行うこととしており、51年度においては、6価クロム以外の有害物質に関連する産業廃棄物を排出する事業所約5,000事業所等を対象とする予定である。なお、産業廃棄物の効率的な総合処理技術の開発についても引き続き推進することとしている。
 廃棄物の処分基準については、51年度においても、未規制の有機ハロゲン化合物、重金属等について、有害性及び分析方法の調査を行うほか、引き続き廃棄物の最終処分場における地下水及び公共用水域に対する汚染防止措置について調査を行い、処分基準の整備を行っていくこととしている。有害物質を含む焼却灰及びばいじんについても、規制を行う方向で検討を進めて行く。

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