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第1節 騒音対策

(1) 騒音公害防止対策として、従来から工場騒音、建設騒音及び新幹線鉄道騒音についてそれぞれの騒音発生状況、距離減衰の状況、騒音防止対策の実施効果の状況及び住民への影響等に関する調査研究を実施してきており、特に昭和50年度においては「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」について中央公害対策審議会騒音振動部会より答申があり、環境庁はそれを受けて新幹線鉄道騒音に係る環境基準を告示した。今後その達成のための施策を円滑に実施するにはまず都道府県知事による環境基準の地域類型の当てはめを行う必要があり、51年度は既設新幹線鉄道、工事中新幹線鉄道沿線の22都府県について、地域指定の促進を図ることとしている。
 また、環境基準の達成状況をは握する必要があるので、51年度は東京〜博多間の既設新幹線鉄道沿線について、音源対策の進ちょく状況、移転、防音工事等の進ちょく状況に関し調査を行い、その後の施策に十分反映させることとしている。
 一般鉄道騒音についても、沿線住民に及ぼす影響等の実態は握のため、50年度より実態調査を実施しており、51年度においても引き続きアンケート、騒音測定等の調査を実施し、必要な対策の検討を進めることとしている。また道路交通騒音については環境基準が既に設定されているが、51年度には道路の性格、交通量の違いによる道路周辺の騒音分布の違い及び周辺住民の道路に対する意識を調査し、今後の道路に面する地域の環境基準の達成及び維持施策の参考にすることとしている。
 工場、事業場騒音については、現在、工業地域開発、工場団地整備等に伴う環境アセスメントの必要が各地で生じているが、この環境アセスメントを行うに当たって必要な環境予測手法については、大気汚染あるいは水質汚濁の面に比して騒音は非常に立ち後れている。このため50年度に実施した業種別、規模別、工場騒音原単位調査に引き続き、51年度においては、工場が集合している地域の騒音分布予測手法の検討を行うとともに、工場の配置の最適化及び緩衝緑地帯のしゃ音効果予測の検討を行い、騒音公害防止対策の推進に資することとしている。
 また、最近苦情が多発しており、問題になってきている近隣騒音については、その発生実態が明らかでない状況にあるので、その実態を調査し、条例による規制の指導の際の基礎資料とするとともに、クーラー等についてのJIS規格の設定又は見直しについての要請等の行政施策の推進の基礎資料とすることとしている。
(2) 自動車騒音対策
 中央公害対策審議会に諮問中の「自動車騒音の許容限度の長期的設定方策について」の答申を早急に得て、答申に基づく規制の強化を図るとともに、使用過程車規制を効果的に行うための簡易な測定方法等の検討を進める。これら発生源対策のほかに、引き続き警察庁においては都市総合交通規制を、建設省においては道路の環境施設帯の設置等をそれぞれ推進することとしている。
(3) 航空機騒音対策
 「航空機騒音に係る環境基準」の達成を図ることを目標とする観点から、51年度を初年度とする第3次空港整備5箇年計画における重点事項として積極的な推進を図る。
 このため、51年度には、大阪国際空港に次いで騒音問題が深刻化している福岡空港について、周辺整備機構を設立して抜本的な環境対策事業を推進することとしている。
 また、民家防音工事の助成内容を充実するほか、大阪国際空港周辺において緩衝緑地造成事業を始めることとしており、51年度の環境対策事業予算としては対前年度比41%増の330億円を投じることとしている。
 発生源対策としては引き続き機材の低騒音化対策、機材の大型化に伴う便数制御装置等を推進するほか、騒音軽減運航方式については、優先滑走路方式等可能なものから実用に移してきているが、51年度には、2段階進入方式の実用化を目指して官民合同委員会である「騒音軽減運航方式推進委員会」において調査研究を進めることとしている。

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