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第4節 

1 鳥獣保護対策の強化

 近年の野生鳥獣の生息環境の悪化に対処し、長期にわたって、計画性をもった鳥獣保護施策を統一的かつ積極的に進めるため、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」第1条の2第1項の規定に基づき、昭和52年度を初年度とする第4次鳥獣保護事業計画の基準を定め、都道府県ごとの鳥獣保護事業計画の作成を指導するとともに、
? 鳥獣保護区、特別保護地区、休猟区の設定
? 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣
? 有害鳥獣の駆除
? 鳥獣保護思想の普及啓もう
 等の事業を総合的に実施する。

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