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第1節 

1 公害健康被害補償法の実施

(1) 地域指定
 本制度の対象地域のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる著しい大気の汚染があり、かつ、その影響による疾病の多発している地域(第一種地域)については、昭和50年度において、八戸市、富士市、堺市及び神戸市のそれぞれ一部の地域並びに守口市について、地域指定のための基礎調査を実施しているので、これら調査の結果につき解析評価を行うこととしている。
(2) 給付内容等の充実
 補償給付については、労働者の平均賃金の上昇に合わせて、障害補償費、遺族補償費及び遺族補償一時金の引上げを51年4月から行うこととしているほか、その他の補償給付についても他の制度の同種給付の動向等をも考慮して引上げを行うこととしている。
 また、被認定者の健康の回復、保持、増進等を図るための公害保健福祉事業については、51年度は、新たに、リハビリテーション事業に大気系患者リハビリテーション事業を、転地療養事業に母等の同伴による未就学児に係る転地療養を追加する等充実を図ることとしている。
(3) 費用
 第1種地域に係る補償給付費等(原因者負担分、公害保健福祉事業費の1/2を含む。)の所要額は、被認定者数の伸び等により、51年度においては、約440億円(50年度は約200億円)と見込まれているが、このうち自動車負担分(20%)については、51年度及び52年度においても49年度及び50年度に引き続き、自動車重量税の収入見込額の一部に相当する金額を充てることとし、「公害健康被害補償法の一部を改正する法律案」を第77回国会に提出し、同法案は51年3月31日に成立した。
 また、公害保健福祉事業費については、総事業費9.6億円(50年度8億円)とし、国の助成費としては、2.4億円(国の負担1/4、50年度2億円)が予算に計上されている。

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