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第2節 廃棄物処理施設整備事業

(1) 廃棄物処理施設整備計画
 新たに51年度から55年度にわたる5か年間の廃棄物処理施設整備計画を策定し、廃棄物処理施設の計画的な整備を促進することとしている。
(2) し尿処理施設の整備
 市町村の行うし尿処理施設の整備に対する国庫補助は、補助率を原則として3分の1とし、50年度からの継続事業分を含めて6,833百万円が計上されている。このうち、新規着工分の施設規模は、3,281kl/日である。また地域し尿処理施設の整備に対する国庫補助は、補助率を3分の1とし、549百万円が計上されている。
(3) ごみ処理施設の整備
 市町村が行うごみ処理施設の整備に対する国庫補助は、補助率を原則として4分の1とし、19,914百万円が計上されており、これによる施設の整備規模は、ごみ焼却処理施設7,628トン/日及び粗大ごみ処理施設10基となっている。更に51年度予算で新たに、ごみ処理施設の排水処理施設の整備に対する国庫補助として410百万円が、また埋立処分地の施設整備に対する国庫補助として194百万円がそれぞれ計上されている。
 なお、「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に基づく国の一般廃棄物処理施設の補助のかさ上げ額は8,919百万円の予定である。
(4) その他
 廃棄物処理施設整備事業のための地方債枠は、51年度は1,445億円(50年度1,070億円)が見込まれている。
 また、51年度から、新たに、厚生省が廃棄物処理新システム開発費を、建設省が都市廃棄物処理新システム開発費を補助することとなった。

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