4 信頼性の確保
公害規制の強化に伴い、公害測定機器の信頼性の確保は緊急な課題となっている。このため通商産業省では昭和47年に公害計測機器を「計量法」の対象機種として、製造者に対しては製造事業者の事業登録制を採用し、指定検査設備の設置及び検査規程の届出を義務づけている。
計測機器の検定については、できる限り早急に実施することとし、既に実施している騒音計及びPH計に加えて51年度にはCO、SOx、NOx、HC測定の非分散赤外線式濃度計(最大目盛100ppm以上のもの)及びシアンイオン濃度計を検定対象とすべく準備を進める。
一方、機器校正用標準物質については、標準ガスの供給体制を確立し、更にガスの種類及び濃度範囲の拡大を図る。
また、校正用ガス調整装置の普及にかんがみ、標準ガスと併せてその位置づけ及び検定について検討を進める。測定事業者の信頼性向上については、引き続き、濃度、騒音レベルを対象とした環境計量士の国家試験を行うとともに、試験合格者等に対して環境計量講習又は環境計量特別教習を実施することとしている。