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第4節 

2 測定方法に関する基準の確立

 測定者によって異なった測定結果が生ずることを避けるため、各種汚染物質に関し、測定方法に関する基準の確立を図る必要がある。
 このため、環境庁においては、監視測定が必要な各種大気汚染物質について、試料採取、前処理、分析、測定、計算方法等について引き続き基準化の作業を行うとともに、大気汚染常時監視用の自動測定機の適切な保守管理方法を検討する。
 また、通商産業省においては「工業標準化法」に基づき、大気汚染物質の自動計測器及び分析方法に関する日本工業規格(JIS)の制定を行うとともに、「公害計測用等化学標準物質の標準化のための調査研究」及び「水質汚染自動計測器の標準化に関する調査研究」を行い、これらのJIS化を進める。

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