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第2節 

3 海洋汚染

 環境庁においては、50年度に引き続き日本周辺海域における総合的な海洋汚染の調査及び研究を行うこととしている。すなわち、日本周辺を流れる海流を横断するように、日本沿岸から廃棄物投棄海域の中心を通る測定線を設け、これらの測定線上の合計43測定点において、水質についてはCOD、SS、栄養塩類、重金属、PCB、油分等を、底質については強熱減量、硫化物、重金属、PCB、油分等を、プランクトンについてはクロロフィル、重金属等を調査することとしている。
 また、海上保安庁においては、日本周辺海域における海洋環境保全のための科学的調査を拡充して実施するほか、「海洋汚染防止法」に定める排出海域における産業廃棄物の漏えい拡散機構を解明するための深層海流測定及び海底地形調査を実施することとしている。
 なお、気象庁においても、日本近海及び西太平洋海域におけるバックグラウンド汚染調査を引き続き行うこととしている。
 海上保安庁は、前年度に引き続き、監視取締り要員を増員するとともに、監視取締りに有効な巡視船艇、航空機及び監視取締艇の整備増強並びに公害監視用VTR等の各種機器の整備を図り、海洋汚染の監視取締りを強力に推進するほか、「各種排出油の識別手法の開発に関する研究」を実施することとしている。
 また、大量の流出油事故が発生した場合に効果的に対処するため、汚染防除要員等の増員及び油回収装置等の防除用資機材やオイルフェンス展張船の整備を図るとともに、海上における油の排出等による被害の防止措置及び海上災害防止センター(仮称)の制度に関する法令の整備を行うこととしている。

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