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第1節 

1 大気汚染

(1) 窒素酸化物対策の総合的推進
 現下の大気汚染防止対策の最大の課題である窒素酸化物については、固定発生源、移動発生源の両者について、技術開発の推進及び開発状況の評価は握に努め、それぞれ規制の強化に努めることとしている(第3-1-1表参照)。すなわち固定発生源については、昭和50年度の第2次規制に引き続き51年末をめどとして第3次排出規制を実施する予定である。
 移動発生源のうち乗用車については、自動車排出ガスに含まれる窒素酸化物を更に低減させるための51年度規制を実施するほか、窒素酸化物の許容限度の当初目標値の達成に資するため、4名の専門学者による「自動車に係わる窒素酸化物低減技術検討会」における評価検討を続行し、その成果等を踏まえて、当初目標値の規制に係る決定を行う予定である。また、ディーゼル車、小型トラック等についても、排出ガス規制の一層の強化を図るべく、中央公害対策審議会自動車公害専門委員会において、技術的専門的検討が行われているところであり、この審議結果を待って、速やかに規制強化のための目標を設定する予定である。なお、汚染物質排出量の多い車から低公害車への代替を促進するため、低公害車とそれ以外の車との間に税制上の格差(51年度規制適合車については、自動車税及び軽自動車税について51年度、52年度その税率をすえ置き)を設けることとしている。
 また、現行の固定発生源に対する排出規制は、施設ごとに全国一律に適用されるものであるが、窒素酸化物の規制にとって、より適していると考えられる地域の汚染の実態に応じた規制方式や工場ごとに適用される規制方式についても検討を行うこととしている。
 更に、地域ごとの窒素酸化物の排出総量のは握、窒素酸化物に係る大気汚染予測手法の開発、低濃度領域における測定方法の検討等を行うことにより、窒素酸化物に係る総量規制方式の早期導入について、その推進を図ることとしている。なお、今後窒素酸化物対策を進めるに当たっては、その対策に要する費用についても可能な限り明らかにすることとしている。


(2) その他の大気汚染防止対策
 硫黄酸化物対策としては、53年5月までに環境基準の達成、維持を図ることをめどとして、K値規制の改定強化、燃料使用規制の強化を図るとともに、総量規制基準を定める地域の追加指定を行う予定である。
 このほか、光化学大気汚染対策の基礎となるべき調査研究を更に推進するとともに、光化学オキシダントの要因物質である炭化水素や有害性が問題とされている塩化ビニルモノマーについて、その排出実態を調査し、効果的な規制方式について検討を加える予定である。
 また、「大気汚染防止法」第23条に基づく緊急時の基準についても、科学的再検討を加えるとともに、適切な緊急時の措置のあり方について検討を行う。
(3) 自動車排出ガス対策の強化
 自動車排出ガス対策の強化については、(1)で述べた諸対策を実施するほか、大都市における自動車排出ガス公害を防止するために、自動車交通量削減対策を含めた総合的な対策の検討を実施することにしている。
 すなわち、警察庁においては引き続き都市総合交通規制を実施し、特に10大都市については、交通総量のおおむね10%削減を目標とした交通規制その他の対策を推進することとしており、また建設省においては道路の環境施設帯の設置等を推進することとしている。

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