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第10節 

2 条例の制定状況

 地方公共団体の環境保全に関する条例は、
? 環境保全条例
? 公害防止条例
? 自然環境保全(自然保護)条例
 の3つに大別することができる。
 環境保全条例は、総合的に環境保全を図るための基本的な条例であり、都道府県においては昭和50年10月1日現在では7団体で制定されている(第9-10-7表参照)。
 次に、公害防止条例は、地方公共団体の公害防止に対する基本的姿勢を示すものであり、また地域の具体的な公害対策について総合的推進を図る上で重要なものである。都道府県においては、全団体が公害防止条例を制定しており、ほぼ国に準じた方式を採りつつ公害関係法を補完する役割を果たしているほか、立地規制(知事の指定する工場等の立地の事前協議制、許可制等)等の措置を導入している団体もある(第9-10-8表参照)。
 また、都道府県公害防止条例に基づく計画変更勧告・命令、改善勧告・命令、操業停止命令の件数及び相手方企業数は昭和49年10月1日から昭和50年9月30日までの一年間でそれぞれ第9-10-9表のとおりとなっている。
 更に、自然環境保全(自然保護)条例は地方公共団体における自然環境の保全に対する基本的な指針を示すものであり、50年10月1日現在で46都道府県において制定されている。
 一方、市町村の公害防止関係条例の制定状況を見ると、前年に引き続き条例制定の動きは活発で、50年10月1日現在、延べ635団体が条例を制定しており、前年に比べ151団体増加している。市町村の公害防止関係条例の制定状況は第9-10-10表のとおりである。

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