前のページ 次のページ

第6節 

2 民間における環境計測の適正化

 「計量法」に基づき、次の事項を実施している。
(1) 濃度及び騒音レベルの計量証明事業者を登録制とし、51年3月15日からは登録を受けていない者は、当該事業が行えなくなった。また、環境計測技術の高度化を図るため創設された環境計量士制度については、第1回目の国家試験が50年3月、第2回が51年1月に実施され、それぞれ1,270人、986人が合格した。合格者に対する所定の講習も順調に進み環境計量士第1号が51年1月に誕生した。
(2) 50年5月より騒音計に引き続きPH計の検定が開始された。
 51年度には更に非分散赤外線式濃度計及びシアンイオン濃度計の検定を実施するための準備を急いでいる。

前のページ 次のページ