前のページ 次のページ

第3節 

1 取締りの基本方針等

(1) 取締りの基本方針
 公害事犯の態様は多岐にわたり、また、被害の程度も様々なので、警察はその取締りに当たっては、指導、警告で処理できるものは指導、警告を行い、他の行政機関の措置によることが適当と認められるものについては、当該機関に対し必要な措置を要請するとともに特に国民の健康や日常生活に被害を与える重大な事犯や行政機関の指導を無視して行われる悪質な事犯等については、これを厳格に取り締まることとしている。
(2) 取締りの重点
 水質汚濁事犯及び産業廃棄物不法投棄事犯等を中心に、環境を侵害し、直接国民生活に被害を与えるような重大な事犯や、行政機関の指導を無視して行われる悪質な事犯等を重点として取締りに当たったが、特に、汚染の著しい地域や問題の多い地域については計画的集中的な取締りを継続実施することとし、前年に引き続き、
ア 瀬戸内海に流入する河川等における水質汚濁事犯の計画的取締り(瀬戸内ブルーシー作戦)
イ 汚染の著しい河川等における計画的集中的な水質汚濁事犯の取締り(清流作戦)
ウ 首都圏、近畿圏等における産業廃棄物不法投棄事犯の広域的取締り(広域産廃作戦)
 の3つを強力に推進した。

前のページ 次のページ