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第3節 

1 自然公園の指定、公園計画の見直し

(1) 国立・国定公園の指定、区域拡張
 我が国の自然公園には、我が国の風景を代表するとともに、世界的にも誇り得る傑出した自然の風景地を指定した国立公園と、国立公園の風景に準ずる傑出した自然の風景地を指定した国定公園と、都道府県の風景を代表する風景地を指定した都道府県立自然公園とがあるが、現在までに多数の自然公園が指定され、国土の自然保護に資するとともに、野外レクリエーションの場として重要な役割を果たしている。
 しかしながら、近年の自然破壊や環境汚染の進行は著しく、また、積極的に自然に親しむ機運も高まってきており、自然公園の拡大と内容の充実が要請されている。
 このため、自然環境保全審議会の答申に基づき、国立・国定公園の指定、区域拡張に努めてきており、50年度には、吉野熊野国立公園の区域を拡張した。これによって、我が国の自然公園は、27の国立公園(2,014,690ha、国土面積の5.34%)、50の国定公園(1,127,083ha、国土面積の2.99%)及び293の都道府県立自然公園(2,034,351ha、国土面積の5.39%)となり、その総面積は、5,176,124ha、国土面積の13.7%を占めることとなっている。
(2) 海中公園地区の指定
 海中公園制度は、海中の景観を維持するため、環境庁長官が国立公園及び国定公園の海面内に海中公園地区を指定し、必要な規制を行うとともに、その適正な利用を図るものである。
 45年7月に、吉野熊野国立公園串本海中公園地区等10か所が最初の海中公園地区に指定されて以来49年度末までに計40か所が指定されている。
 50年度には、50年12月大山隠岐国立公園に浄土ヶ浦、代、国賀の各海中公園地区を、吉野熊野国立公園に熊野灘二木島海中公園地区を、また下北半島国定公園に仏ヶ浦、鯛島の各海中公園地区を指定した。
 これにより、50年度末までに指定された海中公園地区は、国立公園に23か所、国定公園に23か所、合計46か所、1,774.3haとなっている。
(3) 公園計画の見直し
 自然公園については、保護及び利用を図るために、保護のための規制又は利用のための施設に関する公園計画を定めることとしているが、国立公園を取り巻く社会条件の変化に伴い、現公園計画が対応できない状況にあるため、48年度から自然保護の強化を基調として、公園計画の再検討を行い、所要の改定を行う作業を進めてきたが、50年度には次の公園につき再検討を開始した。
 知床(北海道)
 瀬戸内海(和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡、大分)
 十和田八幡平(青森、秋田、岩手)
 磐梯朝日(山形、福島、新潟)
 上信越高原(群馬、新潟、長野)
 雲仙天草(長崎、熊本、鹿児島)
 また、国定公園については、国立公園の再検討に準じて実施することとし、各都道府県に依頼し、作業を進めている。
 なお、都道府県立自然公園は、都道府県の条例により逐次指定されてきたが、公園計画が定められていない公園が多かったので、公園計画を定めるよう指導を行った。

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