1 振動の現況
振動公害は、事業活動等に伴って発生する地盤振動が家屋に伝幡することにより生じ、そのなかにいる人がその振動を直接感じたり、戸・障子・タンスの取手等がガタガタ鳴るため振動を間接的に感じたりして気分がイライラする、睡眠の妨げになる等の感覚的苦情を生じせしめるものである。また、くい打機、鍛造機等のように大きな振動を発生するものに近接している家屋等には物的被害が生ずる場合もある。
これら振動公害は主として?工場振動?建設作業振動?道路交通・鉄道振動から発生するものであり、苦情件数及び発生源の詳細は第4-2-1表及び第4-2-2表のとおりである。
この公害振動の特徴としては次のようなことが挙げられる。
? 地盤における振動の大きさは一般に地震の震度階でいうと微震(震度?)から弱震(震度?)の範囲にあること。
? 振動の伝幡距離は例外的なものを除くと振源から100m以内(多くの場合10〜20m程度)であること。
? 一般に、鉛直振動が水平振動以上であること。
? 一般に振動数の範囲は1〜90ヘルツの範囲であること。