2 瀬戸内海の汚濁防止対策
瀬戸内海の水質汚濁防止対策については、環境基準の設定の促進、排水規制の強化を図っているとともに、下水道整備及び廃油処理施設整備等が進められているところであり、その概要は次のとおりである。
(1) 環境基準の類型の指定と上乗せ排水基準の設定
環境基準の水域類型の指定を行うこととされている公共用水域のうち県際水域については、その指定がすべて完了しており、委任水域についても主要水域においてほぼその指定が完了している。
また、上乗せ排水基準については、環境基準の達成を図るため設定されるほか、環境庁が「瀬戸内海環境保全臨時措置法」に基づき49年2月1日に瀬戸内海関係11府県に対し瀬戸内海関係公共用水域に排出される産業系排水に係るCOD汚濁負荷量の半減計画により府県別限度量の割当てを行ったことに伴い、51年11月までに段階的にその限度量以下に発生負荷量を抑えるため設定されている。
なお、瀬戸内海関係11府県の産業系排水に係るCOD汚濁負荷量の削減計画は第3-5-5表のとおりである。
(2) 特定施設の設置等に関する許可制の導入
瀬戸内海関係11府県においては、「瀬戸内海環境保全臨時措置法」に基づき、特定施設の設置等について許可制が採られており、同法施行後50年7月末までの間に、1,047件の許可が行われた。
(3) 埋立てに当たっての環境保全上の配慮
環境庁は、「瀬戸内海環境保全臨時措置法」に基づき、49年6月18日に、瀬戸内海における埋立てが既に悪化している瀬戸内海の環境に影響を及ぼすものであるとの認識に立ち、その一層の悪化を防止するため、瀬戸内海での埋立ての免許又は承認をするに当たり関係府県知事の配慮すべき基本方針を通達した。その内容は、次の3項目である。
ア 海域環境保全、自然環境保全及び水産資源保全上の配慮事項
イ 極力埋立てを避けるべき海域の指定
ウ 留意事項に適合しない埋立てをできるだけ避けるよう配慮すべき海域の指定
なお、同法施行後50年1月末までの間に237件、総面積410haの埋立てが免許又は承認されており、このうち工場用地が面積で64ha(約16%)を占めている。
(4) 公害防止計画の策定の促進
公害対策を推進するため、公害防止計画を策定することとしているが、既に、水島、大阪、大分等の17地域について計画が承認されて、これに基づく対策が実施されており、徳島地域について基礎調査を終わり、策定準備中である。
(5) 下水道整備の促進
50年度は、下水道整備5箇年計画に基づき、瀬戸内海関係11府県における公共下水道、流域下水道及び特定公共下水道について総事業費約1,646億円(全国総事業費約6,042億円の約27%)を投資し、下水道の重点的な整備を図った。
(6) 廃油処理施設の整備
船舶廃油には、油性バラスト水、タンク洗浄水、ビルジ等があるが、42年度以降現在までに瀬戸内海の20港34か所において廃油処理施設が整備された。
(7) 水質汚濁の調査、監視取締り等
瀬戸内海の汚濁の機構が複雑であるため、47年から継続的に水質及び底質の調査を実施しているほか、赤潮発生予察の技術開発、赤潮多発海域等の海洋環境等に関しても調査研究を行っている。
また、50年度から瀬戸内海における富栄養化の進行に対処するため、要因物質とされている窒素・リンの負荷の実態等に関し詳細な調査に着手した。
更に、49年に水島で発生した重油流出事故に対処して、重油流出による環境影響について、49年度から引き続き調査を実施した。
海上保安庁は、瀬戸内海が海洋汚染の多発する海域であるため監視重点海域として、巡視船艇及び航空機を配備して、緊密な連携監視体制を採っている。なお海域別汚染発生件数は、第3-4-1表に示したとおりである。
このほか、水銀、PCB等に汚染された兵庫県高砂西港、香川県坂出港、山口県徳山湾等における汚でいのしゅんせつ等が行われたほか、水質の監視測定施設の整備、水質監視船の建造等が行われた。