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第2節 

4 漁業被害

 水質汚濁による漁業被害は、近年、件数及び被害額ともに増加し、全国的に多種多様な形で発生している。その原因としては、船舶、工場等からの油の流出、廃油その他の産業廃棄物や生活廃棄物の排出等が挙げられる。漁業被害の態様としては、?海面の浮遊物、廃棄物のたい積に伴う底質の悪化等による直接的な操業不能又は能率の低下、?油濁、赤潮の発生に伴う産卵場の荒廃、生育場の環境悪化、じ料生物の減少等による水産物の死滅、逃避又は生育不能、?重金属、PCB等の有害物質の蓄積、着臭等による漁獲物の販売不能又は商品価値の低下、?漁船、漁具等の破損、腐しょく等があり、このほか、最近では原子力発電所等からの大量温排水による水産生物への影響の問題、内水面での砂利採取や建設工事等に伴う渇水の影響の問題等がある。
 49年度において発生した水質汚濁による突発的漁業被害は、都道府県の報告によると、発生件数が471件、被害額が28,503百万円(被害額不明200件)である。被害額の大部分は、49年12月に発生した水島の重油流出事故等の油濁による養殖を中心とした被害であるが、この油濁被害の発生件数のほぼ半数は原因者不明によるものである。また、赤潮による被害は、減少したものの、依然として各地で養殖等に被害を与えている。
 なお、水銀及びPCB等による魚介類の汚染問題については、49年度の水銀、PCB等による魚介類汚染状況調査の結果等により汚染されていることが明らかとなった水銀に係る15水域及びPCBに係る13水域において、既に水域及び魚種を決め、漁獲の自主規制又は食事指導が行われている。

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