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第2節 

2 化学物質の審査及び製造等の規制等

 PCB(ポリ塩化ビフェニル)による環境汚染を契機として、48年10月「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」が制定され、難分解性等の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれのある化学物質を事前に見いだし、その製造、輸入、使用等を規制することとされた。
 同法は、49年4月16日から施行され、これと前後して既存化学物質の名簿の作成、新規化学物質に係る試験の項目等の設定、特定化学物質としてのポリ塩化ビフェニル(PCB)の指定及びその用途を鉄道車両の主変圧器又は主整流器の整備に使用する場合に限ること等を内容とする政省令、告示等の整備が行われた。
 50年12月末現在で、新規化学物質として、製造又は輸入の届出があった化学物質の数は、292件であり、うち43件は、既に特定化学物質の要件に該当しないものであることが判明している。
 既存化学物質については、その安全性を総点検する必要性から、通商産業省においては、分解性及び蓄積性の試験、厚生省においては、毒性等の試験を実施しており、また、環境庁においては、各種化学物質のうち、広範な使用を通じて環境中に分布する可能性のある化学物質について、環境汚染の実態をは握することを目的とした環境調査を実施している。49年度においては、20都道府県市等の協力を得て、大都市型、中都市型など河口の都市類型別に19河川を選定し、水質、底質、魚介類等を試料としてフタル酸エステル類を中心に19種類33物質についての調査を実施した。まず、フタル酸エステル類については、フタル酸ジ-n-エチルヒキシル及びフタル酸ジ-n-ブチルが各調査試料において検出率が高く、これらの物質がかなり広範囲に環境中に存在することが明らかとなったが、その環境濃度は、フタル酸エステル類の使用量から見て比較的低いと考えられた。DDT類及びHCH(いわゆるBHC)類については、農薬としての使用中止後の低減傾向が推定された。また、ヘキサクロロベンゼン(HCB)については、一部の河川の魚介類に、トリクロロメタン及びテトラクロロエチレンについては、一部の河川の水質に検出された。マンガン、弗素、陰イオン界面活性剤については、水質の分析値は、すべて「水道法」による水質基準以下であった。
 50年度においては、引き続き、49年度に実施した調査方法に準じ、20河川における水質、底質、魚介類等を試料としてヘキサクロロベンゼン、有機塩素系溶剤を中心に、塩素化ベンゼン類、有機リン化合物、テレフタル酸類、有機すず化合物、塩化ビニル等、22種類42物質についての調査を実施した。

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