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第1節 公害の現状

 我が国の環境汚染は、昭和40年代における公害対策の進展を反映して、大気汚染、水質汚濁の一部については改善が見られるようになってきているが、最近では経済活動の停滞による汚染物質排出量の減少もあって一段と改善の傾向が見られる。しかし、窒素酸化物による大気汚染や一部河川の水質汚濁には顕著な改善の傾向はまだ見られておらず、また、内海、湾等の閉鎖性水域における富栄養化現象、発電所等からの温排水による環境への影響等が新たな関心を呼んできている。
 このように環境汚染状況は様々であり、環境汚染の変化状況を総合的には握することは困難ではあるが、汚染濃度等の測定が可能であり、かつ、比較的長期間にわたって測定されている大気汚染と水質汚濁それぞれ5つの因子を総合することによって環境の改善状況を見ると第1-1表のとおりである。
 この表は、主要な環境汚染因子の変化の状況を表わすものであって、環境の質そのものを表わすものではなく、正確さに欠けるが、傾向的に見て46年度まで悪化してきた環境汚染が、47年度を境として改善の方向に向かい、特に、49年度においてはその改善が著しくなっているのが分かる。
 また、公害等調整委員会調査による典型7公害の苦情件数の推移(第1-2表)を見ても、47年度まで増加し続けた苦情件数は、48年度にマイナスに転じ、49年度には対前年度比13.1%の減少となっている。その内容も、大気汚染、水質汚濁だけでなく、騒音、振動、悪臭に関する苦情も目立って減少を見せている。
 次に大気汚染、水質汚濁それぞれ汚染因子ごとに汚染状況の推移と現状を概観してみよう(第1-3図及び第1-4図参照)。
(1) 大気汚染
 硫黄酸化物による汚染は、経済の高度成長下における石油系燃料消費量の急増に伴い、42年頃まで急速に進行した。
 しかし、輸入原油の低硫黄化、重油脱硫、排煙脱硫など汚染防止対策の効果を反映して、エネルギー消費量が40年度の1,355兆kcalから49年度の3,051兆kcalへと9年間に2.3倍に増加したにもかかわらず、硫黄酸化物による大気汚染は43年度以降着実に減少している。
 このことは、我が国の代表的な大気汚染地域に設置され、かつ、時系列的に比較可能な15測定局における二酸化硫黄の平均濃度が、42年度の0.059ppmをピークに年々減少し、49年度には0.024ppmまで減少していることからうかがうことができる。二酸化硫黄に係る環境基準の達成状況を長期的評価で見ても、環境基準を達成した測定局の総数に対する割合は、48年度46%、49年度69%と着実に改善されている。
 硫黄酸化物とともに代表的な大気汚染因子である窒素酸化物による汚染は、これまで悪化の傾向にあったが、49年度には、わずかではあるが改善の兆しが見られる。すなわち、43年度から測定を継続している一般環境の6大気測定局における二酸化窒素の平均濃度は、長期的には上昇傾向にあったが、49年度は48年度と比べ横ばい状態の推移を示しており、また、二酸化窒素の環境基準を長期的評価で達成している測定局も48年度の228局中の4局から49年度には448局中の25局に増加している。
 しかし、環境基準を達成した測定局の総数に対する割合は、まだ6%にすぎず、窒素酸化物による汚染の改善のためには、今後一層の政策努力が必要と考えられる。
 一酸化炭素による汚染は近年改善傾向にあり、道路際以外の一般生活環境における測定結果を見ると、49年度は71都市のすべての測定局で環境基準が達成されており、また道路際における測定結果を見ても、多くの測定点で環境基準が満たされている。
 炭化水素は、光化学反応による大気汚染の起因物質の1つとして、注目されている物質である。全国的な汚染状況を概観するにはデータが十分ではないが、43年度から継続して測定を行っている測定局における年平均値の推移を見ると、ほぼ横ばいを続けている。
 オキシダントは、大気の一次汚染物質である二酸化窒素や炭化水素から光化学反応によって生成する二次汚染物質である。その発生は、気象条件に大きく左右されるため、年により高濃度のオキシダントの発生状況はばらつきを示しているが、「大気汚染防止法」に基づくオキシダント注意報の発令回数を見る限り、48年まで増加の一途をたどっていたものが、49年、50年と減少している。しかし、被害届出人数を見ると、50年は、関西においては減少したものの、関東中部において数日被害が多発したため全体では大きく増加しており、今後もその対策を推進していく必要がある。
 浮遊粒子状物質は、大気中に浮遊する粒子状物質のうち10ミクロン以下のものをいい、大気中に比較的長期間滞留し、人に与える影響も大きいものであるが、49年度において、長期的評価による環境基準を達成している測定局は、88局中16局にすぎず、なお改善を要する状況にある。一方、降下ばいじんは、大気中の粒子状物質のうち重力又は雨によって降下するばい煙、粉じん等であるが、45年度から継続して測定を行っている766測定地点のうち、月平均10トン/km
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以上であるものの割合は、45年度の40%から49年度の15%へと減少しており、改善傾向を示している。


(2) 水質汚濁
 最近における水質汚濁の状況は、相次ぐ排水規制の強化等排水対策の進展を反映して総体的に見る限り明らかに改善の傾向が見られる。
 水質汚濁に関する環境基準のうち、人の健康に関する項目(シアン、水銀などの8物質)についての環境基準を満たしている検体数の割合は、49年度において99.8%となっており、環境基準が設定された45年度における98.6%と比べ着実に改善されている。
 また、生活環境項目については、全国主要公共用水域97か所における最近3か年の水質(BOD又はCOD)は、悪化の傾向にあるものが24か所であるのに対し、改善傾向ないし横ばい状態を示しているものが73か所になっており、総体的には改善傾向にある。しかし、BOD又はCODについての環境基準の達成状況を見ると、45年9月に閣議決定により水域類型の指定の行われた180水域のうち49年度において環境基準(5年を超え可及的速やかに達成することとされている水域については暫定目標値)を達成している水域割合は60%であり、また、これらを含めて水域全体で見た場合の基準達成の割合は48%(河川47%、湖沼38%、海域57%)となっており、なお改善を要する状況にある。
 更に、水質汚濁問題は、一部内海、湾等の閉鎖性水域における富栄養化現象、一時的な油等の流出による水質の汚濁など、その態様は多様化してきており、これらの各種態様に応じた対策が要請されている。
(3) 騒音等その他の公害
 騒音は、各種公害のなかでも極めて日常生活に関係が深く、また発生源も多いことから例年公害に関する苦情件数のうちでも最も多くを占めており、49年においても騒音に係る苦情件数は20,972件と全苦情件数の約3割を占めている。なかでも、工場騒音と建設騒音に関する苦情は多く、毎年全体の7〜8割を占め、交通機関に起因する騒音の苦情件数は、件数から見れば少ない。しかし、交通騒音は、周辺地域においては大きな問題となっていることが多く、公害防止施策の実施あるいは交通機関の新設、拡張を巡り、地域的な住民運動が各地で起こっている。
 このうちの自動車交通騒音については、それが問題となっているか又は問題となりそうな地域について測定した結果は、環境基準に適合する測定点数の全測定点数に対する割合が48年度13%、49年度14%となっている。新幹線鉄道による騒音は、一般に騒音レベルが高く、沿線における騒音が社会的な問題となっており、騒音防止対策として防音工事、移転補償等が進められてきたが、50年7月には、新幹線鉄道騒音に係る環境基準が設定された。また、航空機騒音に係る環境基準については、類型の当てはめが行われ始めた段階であり、これらについて環境基準の達成を目指して、騒音対策を進めていくことが要請されている。
 悪臭も、騒音と同様に人の感覚によって直接知覚されるものであるため、その苦情も例年騒音に次いで多くの割合を占めている。まだ法律規制の行われていない振動公害については、51年2月に出された中央公害対策審議会の答申に沿って「振動規制法案」が作成され、第77回国会に提出された。
 次に土壌汚染について見ると、現在、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」によりカドミウム、銅、砒素及びそれらの化合物が農用地の土壌汚染原因物質として指定されており、同法に基づく対策地域として、カドミウム27地域、銅7地域(うち6地域はカドミウムと重複)計28、地域、3,300haが指定されている。
 地盤沈下については、大阪市、尼崎市等のように、地下水の採取規制の強化により、かつて著しかった沈下がほぼ停止した地域も見られているが、首都圏南部、濃尾平野等多数の地域で沈下が現在も進行しており、また、地方都市における沈下の発生も増加してきている。地盤沈下及びそれによる災害を防止するため、その主たる原因である地下水採取の規制をはじめ、各種の措置が講じられているが、地盤沈下の予防及び防止の観点からは必ずしも十分でない点もあり、地下水採取規制の強化、水使用の合理化と代替水源の確保を図る等総合的な対策を講ずることが強く望まれている。
 最後に廃棄物問題について見ると、50年夏の6価クロム問題を契機として産業廃棄物の処理に関し、事業者・処理業者の責任の明確化、その実態の正確なは握及び最終処分地の確保の必要性、産業廃棄物の再利用問題等が各方面から指摘された。そのため、50年9月関係省庁(環境庁、厚生省、通商産業省、運輸省、農林省、建設省、自治省及び国土庁)による「産業廃棄物問題関係省庁協議会」が設置され、今後の産業廃棄物行政の方向について検討を行ったほか、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部改正案が作成され、第77回国会に提出された。

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