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第6節 

4 港湾・海岸等の環境整備

(1) 港湾の環境整備
ア 港湾における緑地等の整備
 港湾において快適な環境を保全し、創出し、併せて市民の憩いの場を確保するため48年度に発足した港湾環境整備事業を引き続き実施し、事業費5,010百万円(うち国費2,044百万円)をもって緑地及び広場の整備を行うこととしている。
イ レクリエーション港湾
 自然環境の利用推進と週末休養施設の充実を目指す公共レクリエーション港湾の整備は、前年度からの事業を継続し、港湾環境整備事業による緑化、景観保全、水質汚濁防止等の諸対策の推進とあいまって、海岸線の適正利用と環境保全に寄与することとしている。
(2) 海岸の環境整備
 潤いある豊かな海岸環境を創出し、併せて海岸の利用の増進を図るため、離岸堤、階段式護岸等の施設、養浜等の整備を行う海岸環境整備事業を実施してきたが、50年度においても、全国46か所で引き続きその実施を進めることとしている。
(3) ダム周辺等の環境整備
ア ダム周辺の環境整備
 ダム周辺の環境を整備し、その周辺の自然環境との調和を図るとともに貯水池の持つレクリエーション効用の発揮を図るため、法面保護、緑化対策等の基盤整備を図る。
イ 砂防施設周辺の環境整備
 砂防施設周辺の環境を整備し自然環境との調和を図るとともに、レクリエーション空間を提供するため、50年度より新たに発寒川ほか9河川において、緑化等に対する補助を行う。

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