前のページ 次のページ

第2節 

1 化学物質の審査及び規制

 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の実施に伴い難分解性等の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれのある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し、事前に化学物質がこれらの性状を有するかどうかを審査する制度を設け、これらの性状を有する化学物質の製造、輸入等について必要な規制を行っている。
 既存化学物質についても安全性の総点検を行う必要があるため、環境庁においては49年度に引き続き既存化学物質を主眼として広範な化学物質環境調査を実施するとともに化学物質の分解性、蓄積性に関する試験項目その他技術的な事項を設定するための基礎資料を得るための調査を行うこととしている。

前のページ 次のページ