前のページ 次のページ

第1節 

2 水俣病対策の推進

(1) 検診及び認定業務の促進
 水俣病については、認定申請者の大幅な増加もあって、認定申請書が相当滞留している状況にある。これら申請者に対して速やかな検診及び審査を行っていくためには救済制度のかなめとなる検診、認定業務の正常化とその促進を図る必要があり、当面認定審査会の再開が急務となっているので、環境庁としては、地元県と協力して、関係者の理解と協力を得、認定促進の実を挙げるべく努力している。
(2) 水俣病センターの設立
 水俣病問題が発生してきた特異な経緯、背景等にかんがみ、患者に対する保健サービス、水俣病の治療研究の推進等を図るため、特に水俣地域に水俣病センターを建設することとし、その具体化については、地元の県市及び専門家の意見等を聞きつつ、検討を進めることとしている。

前のページ 次のページ