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第3節 

1 水質汚濁対策

 河川等公共用水域の水質汚濁によって農業用水路の水質が悪化している状況に対処するため、都道府県に助成し農業用水の水質調査を引き続き実施する。
 また、都市汚水等不特定多数からの汚水による被害地区の水質汚濁を防止するため、水質障害対策事業を引き続き実施する。

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