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第2節 中小企業公害対策事業の助成

 中小企業が適切な公害防止を行い得るように、金融、技術開発及び相談指導等の各般について次のような施策を講ずることとしている。
(1) 中小企業の公害防止に必要な資金の円滑な供給
ア 中小企業金融公庫、国民金融公庫等の公害防止貸付けについて、貸付枠の拡大等を行うことにより、公害防止施設の設置促進を図る。
イ 中小企業金融公庫、国民金融公庫等の過密公害移転等貸付けについて、貸付枠の拡大、貸付限度額の引上げ等を行うことにより、公害防止移転の推進を図る。また、公害型業種からの転換の円滑化を図るための両公庫の事業転換貸付けについても、積極的な活用を図ることとしている。
ウ 中小企業が組合組織を通じ共同で公害防止を実施する場合には、中小企業振興事業団の共同公害防止事業融資(融資比率;80%、金利;無利子)制度があり50年度においてもその融資規模の拡充を図ることとしている。また、組合組織を通じて公害防止機器を共同購入する場合に高度化資金(融資比率;65%、金利;2.7%)として利用できる公害防止設備リース事業についても積極的な活用を期することとしている。
エ 前述の公害防止事業団の造成建設事業及び貸付事業については、事業規模の拡充を図ることとしている。
(2) 中小企業に対する公害防止指導の強化
ア 中小企業に対する診断指導事業の実施主体である都道府県の中小企業総合指導所に設置する公害専門診断指導員による公害防止指導を推進する。
イ 公害防止の相談窓口として、各地の商工会議所が産業公害相談室を設置して中小企業への指導、助言を行ってきているが、50年度においては、国の助成対象を44商工会議所から47商工会議所に拡充することにより、事業活動の円滑化を図ることとしている。
ウ 中小企業の公害防止の技術的問題の解決に当たっては、都道府県の試験研究機関が主体となって、公害防止に関する専門家、公害防止専門診断員及び試験研究機関の職員等でチームを編成し、公害防止技術についての巡回技術指導を行うこととしている。
エ 中小企業の公害防止に関する情報提供を円滑にするため、国及び中小企業振興事業団において公害防止改善事例集、公害防止技術所在リスト、公害防止指導マニュアル、公害防止技術文献抄録等を作成し、中小企業者、指導機関等に対する情報提供を行うこととしている。
オ 工場の適正立地、適切な公害防止対策等中小企業の環境改善を推進するため、中小企業振興事業団に環境指導事業を創設し、環境問題についての総合的な指導を行うこととしている。
(3) 中小企業向け公害防止技術の開発の促進
ア 中小企業が独自で行う公害防止技術の研究、開発に対する技術改善費補助金の制度の公害特別枠について拡大を図ることとしている。
イ 国公立試験研究機関における中小企業向け公害関係技術開発の充実を図ることとしている。

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