前のページ 次のページ

第1節 公害防止事業の助成

(1) 公害防止事業団
 49年度に引き続き事業規模を拡大することとし、1,170億円(前年度当初820億円)を計上し、公害防止設備等の整備の促進を図ることとしている。
 その内訳は、造成建設事業270億円(前年度220億円)、貸付事業900億円(前年度当初600億円)となっている。
 また、50年度の資金規模は1,005億円(前年度当初773億円)で、その財源として、財政投融資資金730億円(前年度当初603億円)を予定するほか、自己資金等275億円(前年度当初170億円)が見込まれている。
(2) 日本開発銀行
 50年度においても企業の公害防止施設等の設置を円滑化するため、引き続き公害防止枠を1,413億円(49年度当初1,080億円)と拡大し、うち苛性ソーダ製法転換緊急対策枠として490億円(49年度当初366億円)を計上している。
(3) 税制上の措置
 公害防止施設の設置の促進を図るため、税制上の助成措置が講じられているが、50年度においては、これらの制度の期限延長、拡充を図ることとしている。
ア 国税関係
 公害防止施設については、初年度2分の1の特別償却制度が設けられているが、このうち適用期限の到来する汚水処理用設備、ばい煙処理用設備、騒音防止用設備、悪臭処理用設備、産業廃棄物処理用設備のうち油化処理装置について、引き続き適用期限を延長するとともに騒音防止用設備の範囲にしゃ音壁及び鍛造機用しゃ音覆いを追加する。
 また、無公害化生産設備に対する特別償却制度(初年度3分の1)について適用期限が到来するので、引き続き適用期限を延長する。このほか、低公害自動車の早期開発等を促進するため、51年度規制適合車及び電気自動車の物品税を軽減する措置を講ずる。また、特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例措置の適用期限を5年間延長する。更に公害防止事業団から事業協同組合等が譲渡を受けた土地の再譲渡に係る登録免許税の税率の軽減措置を、適用対象となる組合員等を中小企業者に限定した上、2年延長する。
ロ 地方税
 公害防止施設については、固定資産税の減免措置が講ぜられているが、鍛造機用しゃ音覆いについて、課税標準を3分の1に軽減する措置を講ずる。また、廃棄物再生処理用設備及び無公害化した設備等に対する軽減措置の適用対象となる設備の範囲を拡大する。更に、工業用水道等への転換設備に対する適用期限を延長する。
 このほか、51年度規制適合車及び電気自動車の自動車取得税を軽減する措置を講ずるほか、廃棄物埋立処理地内で重機作業車の動力源として使用される軽油について、軽油引取税を非課税とする。

前のページ 次のページ