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第2節 廃棄物処理施設整備事業

 50年度は、廃棄物処理施設整備計画の最終年度に当たり、この計画の所期の目標を達成するため、一般廃棄物処理施設の整備に重点を置いて、次のとおり廃棄物処理施設の整備を図ることとしている。
(1) 一般廃棄物処理施設の整備
ア し尿処理施設の整備
 市町村の行うし尿処理施設の整備に対する国庫補助は、補助率を原則として3分の1とし、49年度からの継続事業分を含めて4,026百万円が計上されている。このうち、新規着工分の施設規模は、2,104kl/日である。
 また、地域し尿処理施設の整備に対する国庫補助は、補助率を3分の1とし、270百万円が計上されている。
イ ごみ処理施設の整備
 市町村が行うごみ処理施設の整備に対する国庫補助は、補助率を原則として4分の1とし、18,816百万円が計上されている。施設の整備規模については、ごみ焼却処理施設として7,553トン/日のほかに、粗大ごみ処理施設として圧縮施設、破砕施設及び併用施設がある。
 なお、「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に基づく国の一般廃棄物処理施設の補助のかさ上げ額は、約6,712百万円の予定である。
(2) 産業廃棄物処理施設の整備
 廃棄物処理施設整備計画に基づき地方公共団体が設置する産業廃棄物処理施設の整備に対する国庫補助として、2億円が計上されている。
 また、廃棄物処理施設整備事業に向けられる地方債として1,070億円(49年度、826億円)が計上されている。

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