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第4節 

2 測定方法に関する基準の確立

 測定者によって著しく異なった測定結果が生ずることを避けるため、各種汚染物質に関し、測定方法に関する基準の確立を図る必要がある。
 このため、通商産業省においては、「工業標準化法」に基づき、監視測定が必要な各種大気汚染物質及び水質汚濁物質の測定方法、化学標準物質等に関する日本工業規格の制定、改正を行い、環境庁においては、監視測定が必要な各種大気汚染物質について試料の採取、前処理、分析、測定計算方式等に関し具体的な基準の確立の作業を進めることとしている。

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