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第1節 

2 水質汚濁

 公共用水域の水質汚濁の状況は、一部水域においてはかなり改善の兆しが見られるが、なお汚濁の進行が続いている水域もある。これらの水域についての上乗せ排水基準の設定を促進する等水質汚濁防止対策の充実を図ることとしている。
 排水規制対象業種の拡大については、病院、浄水場、ごみ処理場、水産物市場、給食センター、自動車整備場及び食料品製造業のうちの未規制業種に係る事業場等について検討を進めることとしている。
 規制項目の追加については、アンチモン及びニッケルを追加することとしているほか、ABSについても人体に対する毒性の調査結果を得て検討する方針である。
 窒素及びリンについては、湖沼及び海域の富栄養化対策の一環として規制項目に追加することを検討する。
 また、温排水については、生物に及ぼす影響についての調査を促進し、早急に規制項目として追加することを検討するとともに、有色排水についても環境における色の表示方法及び測定方法を確立するための調査研究を行うこととしている。
 一方、水質汚濁が著しく、現行の濃度規制方式のみによりその環境基準を確保することが困難な水域において、流入する汚濁物質の総量を許容限度内に抑制する方式−いわゆる総量規制方式−を可及的速やかに導入することとし、その基礎調査として、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、琵琶湖、霞ケ浦及び諏訪湖並びにこれらの水域に流入する河川の環境容量のは握調査、工場排水の汚濁負荷量原単位調査、水の自浄能力調査及び汚濁負荷量の自動計測機器実用化試験を実施することとしている。

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