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第1節 

1 大気汚染

(1) ばい煙等の規制の強化
 49年度から11地域について実施することとした硫黄酸化物に係る総量規制については、工場又は事業場の集合の実態、汚染状況の推移等から見て総量規制の実施が必要と考えられる場合は、指定地域を追加していくこととしている。
 また、硫黄酸化物に引き続き、窒素酸化物についても総量規制を実施するため、49年度に引き続き50年度においても地域排出総量の許容限度の算定方式等について検討を進めることとしている。更に、浮遊粒子状物質の汚染予測調査を実施し、ばいじんの総量規制の検討に資することとしている。
 硫黄酸化物の排出基準については、ばい煙の排出状況及び汚染状況を勘案しつつ、必要な地域において排出基準を強化し、48年5月に改定強化された環境基準をその達成期間内に維持達成する方針である。また、これと並行して都市中心部の大気汚染防止のため燃料使用基準の適用地域の拡大を図っていく予定である。
 二酸化窒素に係る環境基準を達成するためには、各種の発生源からの窒素酸化物の排出量を削減することが必要である。固定発生源については、窒素酸化物の排出基準の適用対象施設の追加等を行うこととしている。
 このほか、大気汚染上問題となる未規制物質について有害物質として追加指定し、排出規制を行うための調査を実施していくこととしている。
 光化学反応による大気汚染については、その要因物質である窒素酸化物の発生源対策のほか、その対策の基礎となるべき調査研究を更に推進し、また、光化学スモッグと相通じる大気中における複雑な生成過程を経ると考えられるいわゆる酸性降雨現象について湿性大気汚染調査を行うこととしている。
(2) 自動車排出ガス対策の強化
 自動車排出ガスの大幅な低減を図る50年度規制を実施するほか、使用過程にあるトラックについても炭化水素の規制を実施する。
 更に、引き続き、警察庁においては都市総合交通規制を実施し、特に10大都市については、交通総量のおおむね10%削減を目標とした交通規制その他の対策を推進することとしており、また建設省においては道路の環境施設帯の設置等を推進することとしている。
 51年度自動車排出ガス規制に関する中央公害対策審議会の答申に指摘された諸対策については、政府としては、検討結果を得次第、逐次その実現を図ることとしている。51年度規制に適合する乗用車の開発及び普及を促進するため、規制適合車については物品税及び自動車取得税の軽減措置を講じることとしている。

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