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第1節 

2 水質汚濁に係る環境基準

 水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準にあっては現在カドミウム等9項目について、生活環境の保全に関する環境基準にあってはBOD等7項目について定められているが、水質汚濁の現状から見ると、
 これらの項目だけでは十分ではなく、更に項目の追加を行う必要がある。49年度においては、人の健康の保護に関する環境基準についてニッケルを、生活環境の保全に関する環境基準について湖沼及び閉鎖海域における富栄養化の要因とされている窒素及びリンを対象として調査検討を行っており、50年度においても、人の健康の保護に関する環境基準についてセレン、モリブデン及び農薬の一種であるダイアナジノンを対象として調査を進めることとしている。
 また、環境基準の水域指定は、都道府県知事が水域類型の指定を行うこととされている水域のうち主要水域について、49年度において調査を行った水域の指定を行うとともに、78水域について指定のための調査を行うこととしている。

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